(セーフティネット保証認定)新型コロナウイルス感染症にかかる認定基準の売上要件の緩和について【6カ月比較】

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印刷 ページ番号1024065 更新日 2024年3月28日

売上高減少要件の緩和

新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえ、セーフティネット保証認定における売上高の減少要件が緩和されました。現行の「最近1カ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6カ月平均」の売上高の対前年同期の比較も可能となります。

(例)令和3年1月中に申請される場合

<現行の比較月>
「最近1カ月の売上高」:令和2年12月の売上高
(12月の売上高が未集計の場合は、11月売上高でも可とします)

<売上要件緩和の場合の比較月>
「最近6カ月の平均売上高」:令和2年7月~12月の平均売上高
(12月の売上高が未集計の場合は、6月~11月の平均売上高でも可とします)

セーフティネット保証4号

現在の指定案件(本市が該当するもの)

  • 令和2年新型コロナウイルス感染症(令和2年2月18日~令和6年6月30日まで)
現在新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、10月1日以降、資金使途を借換目的に限定されました。
それに伴い、様式を大幅に変更しておりますので、申請書類を作成される前に、様式に間違いがないか(特に現在の様式をご利用いただいているか)を必ずご確認ください。

(参考)保証における取扱い

・認定申請及び保証協会受付における対象資金の取扱いの具体例は以下のとおりです。

・なお、認定申請日については、申請書受理日で判断いたします。

 

認定申請日(申請書受理日)

保証協会受付

対象資金

1

~R5.9末

~R5.10末

限定なし

(従前どおり)

2

R5.10以降

~R5.10末

借換資金

(新規融資資金のみは不可)

3

~R5.9末

R5.11以降

借換資金

(新規融資資金のみは不可)

4

R5.10以降

R5.11以降

借換資金

(新規融資資金のみは不可)

セーフティネット保証5号

対象者

 経済産業大臣が指定する業種に属し、売上高等が減少している中小企業者の方。(指定業種の詳細については、関連情報欄の「セーフティネット保証5号の指定業種について」から参照できます。また、業種の検索方法等については、中小企業庁のホームページ中「セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法」の項をご覧ください。)

お問い合わせ及び申請場所等

公益財団法人 尼崎地域産業活性化機構 事業課
住所:尼崎市昭和通2-6-68 尼崎市中小企業センター4階
電話:06-6488-9534
ファクス:06-6488-9525
受付日時:毎週月曜日から金曜日(ただし祝日を除く)午前9時から午後5時まで

※会場内の混雑緩和及び待ち時間短縮のため、代理人の持参による申請の際は
 一度に5件程度でお願いします。

 

※下記に掲載している以外の本市指定申請様式(認定基準緩和様式など)を使用される場合は、申請書に記載の「最近1カ月間の売上高」を「最近6カ月間の平均売上高」と読み替えてください。認定申請書添付資料も同様です。

※令和5年10月1日以降、4号認定申請書の様式が大幅に変更しましたので、申請前に必ず現在の様式(4号認定申請書・認定申請書添付資料)で間違いないかをご確認ください。