セーフティネット保証5号:不況業種関係
印刷 ページ番号1006320 更新日 2024年3月28日
5号:不況業種関係
経済産業大臣が指定する全国的に業況の悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。業種は、平成25年10月改定の日本標準産業分類の細分類を単位として指定されています。
対象者
経済産業大臣が指定する業種に属し、売上高等が減少している中小企業者の方。(指定業種の詳細については、関連情報欄の「セーフティネット保証5号の指定業種について」から参照できます。また、業種の検索方法等については、中小企業庁のホームページ中「セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法」の項をご覧ください。)
申請・お問い合わせ先
公益財団法人 尼崎地域産業活性化機構 事業課
〒660-0881 尼崎市昭和通2-6-68 尼崎市中小企業センター4階
電話:06-6488-9534 ファクス:06-6488-9525
受付日時:毎週月曜日から金曜日(ただし祝日を除く)午前9時から午後5時まで
認定要件
次のイ~ロのいずれかの要件に該当することが必要です。
イ 売上高減少(前年同期比)の場合
次の1~3のいずれかの要件に該当することが必要です。
1 1つの指定業種のみを行っている中小企業者または行っている事業がすべて指定業種に属する兼業者(複数の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。以下同じ。)の場合
最近3カ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
なお、売上高等は値引き・返品などを控除した純売上高等とします。(以下同じ。)
2 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する兼業者の場合
主たる業種及び全体のそれぞれについて、最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
3 1以上の指定業種に属する事業を行っている兼業者の場合
次の要件のいずれにも該当することが必要です。
- 指定業種の最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して減少しており、その減少額等が、全体の最近3カ月間の前年同期の売上高等に対して5%以上の割合であること。
- 全体の最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
ロ 原油価格上昇の場合
次の1~3のいずれかの要件に該当することが必要です。
1 1つの指定業種のみを行っている中小企業者または行っている事業がすべて指定業種に属する兼業者の場合
次の要件のいずれにも該当することが必要です。
- 原油又は石油製品(注1)(以下、「原油等」という。)の最近1カ月の平均仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
- 売上原価(注2)に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上であること。
- 最近3カ月間の売上高等に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高等に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
(注1) 石油製品とは、揮発性、灯油、軽油その他の炭化水素油(重油)及び石油ガス(液化したものを含む)(「石油需要適正化法」第2条に基づく)
(注2) 売上原価とは、売上高を獲得するために直接かかった原価
2 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する兼業者の場合
- 主たる事業及び全体のそれぞれについて、原油等の最近1カ月の平均仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
- 主たる業種及び全体のそれぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上であること。
- 主たる事業及び全体のそれぞれについて、最近3カ月間の売上高等に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高等に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
3 1以上の指定業種に属する事業を行っている兼業者の場合
次の要件のいずれにも該当することが必要です。
- 指定業種に係る原油等の最近1カ月の平均仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
- 全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格の割合が20%以上であること。
- 指定業種の最近3カ月間の売上高等に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高等に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
- 全体の最近3カ月間の売上高等に占める原油等の仕入価格の割合が、全体の前年同期の売上高等に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
売上原価算出法
(1) 物品販売業の場合
売上原価=期首棚卸高+当期商品仕入高-期末棚卸高
(2) 製品等の製造業の場合
売上原価=期首棚卸高+当期製品製造原価(注3)-期末棚卸高
(注3) 当期製品製造原価=期首仕掛品棚卸高+当期総製造費用-期末仕掛品棚卸高
(3) 建設業の場合
売上原価=期首未成工事支出金+当期総工事費用-期末未成工事支出金
(4) サービス業の場合
物を提供するわけではないため、サービス提供に係る費用が基本的に売上原価
必要書類
イ 売上高減少(前年同期比)の場合
(1) 認定申請書及び添付資料
認定申請書及び添付資料イ-1、イ-2、イ-3のうち該当するものに記入し、2部提出してください。一度の申請で複数部の認定書が必要な場合は、 認定書必要部数+1部の部数を提出してください。
※添付資料はExcelデータ(売上等の数値を入力すると減少率等が自動で算出されます)もございますので適宜ご活用ください。
(2) 下記の確認資料
ロ 原油価格上昇の場合
(1) 認定申請書及び添付資料
認定申請書及び添付資料ロ-1、ロ-2、ロ-3のうち該当するものに記入し、2部提出してください。一度の申請で複数部の認定書が必要な場合は、 認定書必要部数+1部の部数を提出してください。
(2) 下記の確認資料
確認資料
- 法人:履歴事項全部証明書写し
個人事業主及びフリーランス:確定申告書等の事業所所在地と代表者名が確認できる書類 - 許認可業種の場合は、許認可証の写し
- 「添付資料」に記載した各月売上高を確認出来るもの(試算表、売上台帳等)
各月の売上高が確認できる書類が必要です。ご自身でご用意いただくか、添付ファイル欄に掲載しています月別売上高表をご使用ください。特定の月のみ(隔月など)記載の台帳等では書類不備となりますのでご注意ください。 - 兼業の場合は、業種別売上高及び1年間の売上高が確認出来るもの(イ-1、ロ-1を除く)(同上)
注意事項
申請の内容により、別途、確認書類を求める場合があります。