商業立地ガイドラインの適用

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印刷 ページ番号1006257 更新日 2018年2月21日

本ガイドラインで、対象となる商業施設や店舗面積の範囲については、大店立地法における考え方と同様とします。
(店舗面積とは小売業(飲食店業を除き、物品加工修理業を含む。)を行うための店舗に供される床面積をいいます。)
また、敷地が複数のゾーンにまたがる場合は、敷地の過半の属するゾーンとします。
尼崎市住環境整備条例に基づき、設計が実施される前のおおよその計画内容が決まった段階(構想段階)で、事業概要等を届出する必要があります。この中で、まちづくりの指針である本ガイドラインにより適正な指導を行います。 

このページに関するお問い合わせ

経済環境局 経済部 商業観光課
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル3階
電話番号:06-6430-9750
ファクス番号:06-6430-7655
メールアドレス:ama-sangyou@city.amagasaki.hyogo.jp