事業所税の概要

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1003496 更新日 2024年1月19日

事業所税とは

人口、企業が大都市地域に集中することにより発生する交通やごみ処理等の問題を解決するため、都市施設の整備や環境改善に必要な費用に充てる目的税で、事業所などにおいて行われる事業に対して課税されます。

納税義務者

事業所などにおいて事業を行う者

課税の対象

事業所などにおいて法人又は個人の行う事業

課税標準

資産割   : 市内の各事業所などの合計床面積(平方メートル)
従業者割 : 従業者に支払った給与総額

税額の計算方法

資産割   : 合計床面積×600円(1平方メートル当たり)
従業者割 : 従業者に支払った給与総額×0.25%

納税方法

納税義務者が、納めるべき税額を算出して申告し、その申告した税額を納めます。(申告納付)

申告納付の期限

個人 : 課税対象となる年の翌年3月15日
法人 : 事業年度終了の日から2カ月以内

※申告期限までに申告書の提出がなかった場合は、延滞金のほかに不申告加算金や過料の徴収を行う場合があります。

※新型コロナウィルス感染症の拡大等による期限の延長を行っています。

免税点

資産割   : 事業所などの合計床面積が1,000平方メートル以下
従業者割 : 従業者数の合計が100人以下

(注)免税点以下であっても、市内の事業所床面積の合計が800平方メートルを超える場合、もしくは従業者の合計人数が80人を超える場合には、申告期限までに申告書を提出する必要があります。

 

みなし共同事業に係る明細書

みなし共同事業に該当する事業所等がある場合は、「みなし共同事業に係る明細書」に特殊関係者等の必要事項を記載し、申告書に添付してください。みなし共同事業について、詳しくは「事業所税の手引」をご覧ください。

事業所用家屋の貸付けに関する申告

事業所用家屋を所有している者が、他の者に貸している場合、また、貸付内容に異動が生じた場合に、貸付(異動)を行った日の属する月の翌月の末日までに申告書の提出が必要です。

※申告期限までに申告書の提出がなかった場合は、過料の徴収を行う場合があります。

事業所などの新設・廃止に関する申告

市内において、事業所などを新設し、又は廃止したときは、当該新設又は廃止の日から2月以内に申告が必要です。

非課税・特例・減免に関する申告

非課税・特例・減免の制度があります。

詳しくは、事業所税の手引(別冊)をご覧ください。

関連情報

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 資産税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6262(資産税管理担当)
06-6489-6264(土地担当)
06-6489-6265、6266(家屋担当)
06-6489-6267(諸税担当)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-kazei@city.amagasaki.hyogo.jp