固定資産税(償却資産)に関するよくある質問(Q&A)

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印刷 ページ番号1037258 更新日 2024年4月4日

固定資産税(償却資産)に関するよくある質問(Q&A)

Q 償却資産申告書はいつ発送されるのですか?

A 毎年、12月中旬の発送を予定しています。なお、申告書の提出期限は1月31日です。(当日が休日の場合は、次の開庁日になります。)

 

Q 償却資産申告書は前年度の申告内容と変更がない場合でも申告が必要ですか?

A 法定耐用年数を経過しても、事業用資産として所有しておられる償却資産は申告する必要があります。そのため、前年度の申告内容と変更がない場合でも、申告が必要です。

 

Q 償却資産申告書は免税点に満たない場合でも提出が必要ですか?

A 申告に基づく固定資産税評価により、課税又は免税点未満かを決定しますので、事業をされている場合は申告が必要となります。ただし、事業内容からみて、現に事業用資産がなく、また将来的にも事業用資産を必要としないような事業をされている場合は、その旨を申告後、申告書の発送を一端保留することも可能です。なお、課税標準となるべき額(尼崎市での全資産の合計額)が150万円(免税点)未満の場合は、固定資産税(償却資産)は課税されません。

 

Q リース資産について、償却資産の申告はどうなりますか?

A リース資産は、原則としてリース会社が申告対象となります。ただし、借主が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金(必要経費)に算入できる所有権留保付割賦販売等(リース資産)にあたるものは借主が申告の対象となります。

 

Q 賃借人(テナント)が行う内装工事等は償却資産の申告の対象ですか?

A 申告の対象となります。建物の所有者と使用者(テナント)が異なる場合に、使用者が施工した内装や建物附属設備(電気・ガス・給排水・衛生・空調・運搬設備等)については、基本的に家屋の固定資産税評価に含まれていません。この場合、使用者が償却資産として申告することとなります。

 

Q 賃貸住宅を所有していますが、償却資産の申告は必要ですか?

A 申告が必要です。賃貸住宅の建物部分は、固定資産税の家屋の対象であることから、申告の必要はありませんが、外構や舗装工事、屋外の電気・ガス・給排水の引き込み工事等は事業用資産として償却資産の申告が必要です。詳しくは、下記リンクをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 資産税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6262(資産税管理担当)
06-6489-6264(土地担当)
06-6489-6265、6266(家屋担当)
06-6489-6267(諸税担当)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-kazei@city.amagasaki.hyogo.jp