償却資産の概要

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印刷 ページ番号1003482 更新日 2024年2月2日

償却資産とは

固定資産税が課税される償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる有形固定資産(機械・器具・備品等)で、所得税又は法人税の減価償却の対象となる資産をいいます。(現実に必ずしも所得の計算上損金又は必要な経費に算入されていることは要しません。)
具体例は、下表のとおりです。

資産の種類

具体例

構築物
駐車場設備、舗装路面、外構(賃貸住宅・店舗など)、フェンス、テナントが施した内装など
機械・装置
旋盤、印刷機械、建設機械、太陽光発電設備など
車両・運搬具
運搬車、大型特殊自動車など(自動車税や軽自動車税の課税対象は除きます。)
工具・器具・備品
エアコン、パソコン、冷蔵庫など(コンピュータのソフトや、自己所有の車に取り付けた自己所有のカーナビは除きます。)

賃貸住宅所有者の方へ

賃貸住宅を所有(建設、完成物件の取得、中古物件の取得)した場合、賃貸住宅に付属する外構(舗装、植栽、フェンス、門扉、駐輪・駐車場施設、LAN設備、屋外配線・配管等)や設備(集合ポスト、防犯カメラ、エアコン、太陽光発電等)などについて申告してください。

なお、建物本体部分は家屋として固定資産税が課されており申告の必要はありません。

取得価額がご不明な場合は資産税課までご相談ください。

家屋の賃借人(テナント)等が取り付けた建築設備等(特定附帯設備)について

特定附帯設備とは、家屋の賃借人(テナント)など、家屋の所有者以外の者が、その事業の用に供するために取り付けた建築設備等(電気設備、ガス設備、給排水設備、衛生設備等)や外壁、天井、床仕上げ等をいいます。これらの特定附帯設備につきましては、取り付けた方(賃借人等)が償却資産として申告する必要があります(地方税法第343条第10項・尼崎市市税条例第36条第10項)。
また、家屋を新築された当時から取り付けられている建築設備等を撤去し、特定附帯設備を取り付けた場合、家屋の再評価が必要な場合があります。
再評価にあたっては実地調査を行いますので、当該家屋の所有者は資産税課までご連絡ください。

償却資産申告書

1月1日現在、尼崎市内に償却資産を所有している人は、個人番号(マイナンバー)又は法人番号・宛名番号・資産の名称・種類・取得年月・取得価額・耐用年数などを記載した償却資産の申告書を毎年1月31日(土曜日、日曜日の場合は次の月曜日)までに資産税課(諸税)へ提出してください。

一つの資産を事業用にも家庭用にも使用している場合でも、その資産全体が償却資産の課税客体になり、按分はできません。
 

償却資産の評価額と課税標準額の算出方法

償却資産の評価額は、取得価額から取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して算出します。

また、この評価額が課税標準額となりますが、課税標準の特例がある場合は、課税標準となるべき額に特例率を乗じた額が課税標準額となります。

毎年、以下の方法により計算し、取得価額の5%まで減価します。

  1. 前年中に取得のもの
    取得価額×(1-耐用年数に応ずる減価率×2分の1)=評価額
  2. 前年前に取得のもの
    前年度の評価額×(1-耐用年数に応ずる減価率)=評価額

税額の算出方法

課税標準額に税率(1.4%)を乗じた額が年税額となります。
課税標準額(1,000円未満切捨て)×税率1.4%=税額(100円未満切捨て)

 (例)課税標準額が2,156,843円の場合
         2,156,000円 × 1.4% = 税額 30,100円

納税方法

市から送付する納付書により全納又は年4回、〔4月・7月・12月・翌年2月〕に分けて納めていただきます。

償却資産課税標準の特例該当資産の申告について

固定資産税(償却資産)の課税にあたっては、地方税法上各種の課税標準の特例措置があります。地方税法第349条の3各項及び本法附則第15条等に該当する課税標準の特例対象資産がある場合は、申告時に関係書類を提出していただくことになります。

詳細については、資産税課(諸税)までお問い合わせください。

耐用年数省令の一部改正について

  1. 耐用年数省令の一部改正について
    平成20年度に減価償却資産の耐用年数に関する省令が一部改正されました。機械及び装置については資産区分が390区分から55区分になり、耐用年数も大幅に変更されました。
  2. 改正後の耐用年数を用いて行う償却資産の評価について
    評価額の計算は、決算期等に関わりなく、既存分の償却資産を含めて、平成21年度からすべて改正後の耐用年数により行うことになります。(資産の取得時に遡って改正後の耐用年数を用いて再評価をするものではありません。)

耐用年数変更による平成21年度の評価額について

平成19年以前に取得した資産  
平成21年度評価額=平成20年度評価額×改正後の耐用年数に応じた減価残存率

平成20年中に取得した資産
平成21年度評価額=取得額×改正後の耐用年数に応じた半年分の減価残存率

注1 改正後の耐用年数を適用するには、償却資産申告において耐用年数の修正を行う必要があります。

注2 適用する耐用年数は法人税・所得税申告の減価償却の年数と同一のものとなりますのでご注意下さい。
(法人税・所得税における取扱いは税務署にご確認下さい。)

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このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 資産税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6262(資産税管理担当)
06-6489-6264(土地担当)
06-6489-6265、6266(家屋担当)
06-6489-6267(諸税担当)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-kazei@city.amagasaki.hyogo.jp