尼崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の届出

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印刷 ページ番号1005085 更新日 2021年4月1日

商業地域及び近隣商業地域内における事務所や店舗など、商業・業務系建築物の建築に係る駐車施設の届出の概要

届出の概要

商業地域または近隣商業地域内で、延べ面積が1,500平方メートルを超える商業・業務系の建築物の新・増築等を行う場合、一定台数の駐車施設の設置が必要です。
詳しくは、下の尼崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例及び同条例施行規則をご覧ください。

最低駐車台数の算定方法

対象建築物の用途及び規模によって最低駐車台数の算定方法が条例に定められています。

下のエクセルデータの「最低駐車台数算定調書」を利用し、建築物の用途別の延べ面積を入力すれば自動的に最低駐車台数が計算されます。この計算結果をプリントアウトして第2号様式の添付図書として提出できます。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 開発指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:
06-6489-6612(開発担当)
06-6489-6606(都市美・屋外広告物担当)
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kaihatsushidou@city.amagasaki.hyogo.jp