尼崎市の環境をまもる条例の届出

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印刷 ページ番号1005084 更新日 2021年11月8日

物品販売業を営む店舗、旅館及びホテル等の大規模な建築物の建築事業又は工場、倉庫及び駐車場等周辺の生活環境を阻害するおそれのある事業を行う場合の事前協議届出の概要

届出の概要

物品販売業を営む店舗、旅館及びホテル等の大規模な建築物の建築事業又は工場、倉庫及び駐車場等周辺の生活環境を阻害するおそれのある事業を行う場合は、事前協議の届出書を提出してください。
事業者は事前協議の届出と同時に事業予定地の見やすい場所に事業の概要を記載した表示板を設置し、事業によって生活環境に影響を受けるおそれのある関係住民は、表示板を設置した日から2週間以内に、事業に関する説明を求めることができます。
詳しくは、「尼崎市の環境をまもる条例 事前協議の手引」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 開発指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:
06-6489-6612(開発担当)
06-6489-6606(都市美・屋外広告物担当)
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kaihatsushidou@city.amagasaki.hyogo.jp