平成24年4月1日改正内容

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印刷 ページ番号1005073 更新日 2018年2月23日

(1)屋外広告業の特例届出制度(条例第48条の2、48条の3、48条の4)
尼崎市内で屋外広告業を営もうとする業者は、本市で屋外広告業の登録を受ける必要がありますが、兵庫県で登録を受け本市にその旨を届け出た者は、登録を受けることを要しないこととする制度を設けています。

(2)寺町都市美形成地域内を第2種禁止地域に指定(条例第15条)
都市美形成条例に基づく都市美形成地域に指定し、建築物等の都市美誘導を行っている寺町地域の歴史的・文化的価値のあるまちなみの景観を保全するため、現在の許可地域から第2種禁止地域に変更しています。
変更により、地域内では自家用広告物しか設置できず、屋上広告物や貸し看板ができなくなっています。

(3)JR尼崎駅周辺地域、阪神尼崎駅周辺地域内の許可基準の強化(規則第3条)
商業等地域内の屋外広告物は、許可地域として市内一律の基準を適用していますが、都市美形成計画の策定を受けて、商業系地域の中でも、JR尼崎駅周辺地域と阪神尼崎駅周辺地域は、屋上利用広告物の高さ制限や壁面利用広告物の面積制限に係る基準を強化しています。

(4)藻川を特定区域に指定(規則別表第1 2個別基準(5))
優れた自然景観が残る地域として、猪名川、武庫川と同様に野立て広告が禁止される特定区域に指定しています。
 
(5)許可基準の改定規定について(条例第9条第2項)

現行条例では、許可基準の改定の際、都市美審議会の意見を聴く等の手続の規定がありませんでしたが、意見を聴かなければならなように改正しています。

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 開発指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:
06-6489-6612(開発担当)
06-6489-6606(都市美・屋外広告物担当)
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kaihatsushidou@city.amagasaki.hyogo.jp