屋外広告物関連トップページ

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1005060 更新日 2024年4月3日

「屋外広告物」とは次の4つの要件をみたすものをいいます(屋外広告物法第2条第1項)。

1.常時又は一定の期間継続して表示されるもの
2.屋外で表示されるもの
3.公衆に表示されるもの
4.看板・立看板・はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

※ 営利的な商業広告だけでなく、営利を目的としないものであっても、これらの4つの要件をすべて満たすものであれば、その表示する内容の如何にかかわらず屋外広告物となり、また、文字により表示されたものだけでなく、絵・商標・シンボルマークなどの一定の概念・イメージなどが表示されているものも屋外広告物に該当します。

屋外広告物の種類(例)

屋外広告物の例イラスト

屋外広告物を設置するときは、尼崎市屋外広告物条例等に定めるルールを順守するとともに、市長の許可を受ける必要があります(小規模なもの等について一部例外あり)。

許可が必要な屋外広告物を設置するときは管理者を置く必要があります。また、管理者や点検者について、資格・住所の要件がある場合があります。

尼崎市内で屋外広告業を営むには、市長の登録を受けなければなりません。ただし、兵庫県知事の登録を受けている場合は、その旨を市長に届け出れば市長の登録を受ける必要ありません(特例届出制度)。

尼崎市屋外広告物条例、尼崎市屋外広告物条例施行規則、告示、技術基準

尼崎市屋外広告物条例、尼崎市屋外広告物条例施行規則が令和6年4月1日に改正されました。

申請書・届出書様式

屋外広告物講習会を開催します。

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 開発指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:
06-6489-6612(開発担当)
06-6489-6606(都市美・屋外広告物担当)
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kaihatsushidou@city.amagasaki.hyogo.jp