身体障害者手帳の交付

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印刷 ページ番号1004249 更新日 2023年10月2日

身体障害者手帳とは

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、等級表(下記関連情報)に掲げる障害程度に該当すると認定された方に対して交付されます。各種の福祉サービスを受けるためには、この手帳が必要になります。

対象となる障害

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓機能の障害

障害の認定について

通常は、障害発生から3~6カ月経過後に、障害が継続している場合を「障害が固定した」とみなし、身体障害者手帳申請のための診断書記載が可能になります。ただし、四肢切断や欠損等、永年の障害が見込まれるものについては、障害発生時からの申請も可能です。

交付までの流れ

  1. 南北保健福祉センター障害者支援課または各地区保健・福祉申請受付窓口、本庁障害福祉課で身体障害者診断書・意見書の用紙(障害の部位によって用紙が異なります。)を受け取ってください。
  2. 身体障害者福祉法第15条指定医師に診断書を書いてもらい、南北保健福祉センター障害者支援課または各地区保健・福祉申請受付窓口、本庁障害福祉課で申請してください。(指定医師のご確認は窓口でできます。手帳の交付を受けるために必要な診断料が2万円を超えた場合、負担された金額から2万円を超過した額が支給される制度があります。)
  3. 申請されてから約1~2カ月で手帳が交付されます。交付の際に持ってきていただくもの及び交付窓口を文書でお知らせしますので、指定の南北保健福祉センターまでお越しください。(通常、申請から交付までは1~2カ月余りですが、認定に時間を要するケースもあります。)

<持参するもの(新規申請するとき)>

  • 写真(横3センチメートル×縦4センチメートル)
  • 指定医師の作成した身体障害者診断書・意見書(市役所窓口に用紙あり)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(個人番号カード(マイナンバーカード)または個人番号(マイナンバー)が記載された通知カード・住民票など)(無い場合でも申請は可能です)
  • 来られる方の身分証明書

こんなときは手続きを

等級変更、障害追加

障害の程度が変わったときや、新たな障害が加わったときは、その旨申請してください。手帳を再交付します。

<持参するもの(等級変更、障害追加するとき) >

  • お手持ちの身体障害者手帳
  • 指定医師の作成した身体障害者診断書・意見書(市役所窓口に用紙あり)
  • 写真(横3センチメートル×縦4センチメートル)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(無い場合でも申請は可能です)
  • 来られる方の身分証明書

市外から市内または市内から市内に引越した

住所変更の手続きをしてください。

<持参するもの(引越したとき) >

  • お手持ちの身体障害者手帳
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(無い場合でも申請は可能です)
  • 来られる方の身分証明書

市内から市外に引越した

尼崎市役所での手続きは不要です。新しい居住地の市区町村役場に届出てください。

(結婚等により)氏名を変更した

氏名変更の手続きをしてください。

<持参するもの(氏名を変更したとき) >

  • お手持ちの身体障害者手帳
  • 新しい氏名を記載した運転免許証やパスポートなど新しい氏名を確認できるもの
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(無い場合でも申請は可能です)
  • 来られる方の身分証明書

亡くなった

手帳を返還してください。

<持参するもの(亡くなったとき) >

  • お手持ちの身体障害者手帳
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(無い場合でも申請は可能です)
  • 来られる方の身分証明書

紛失、または破損した

再交付申請してください。

<持参するもの(紛失、破損したとき) >

  • (破損の場合)お手持ちの身体障害者手帳
  • 写真(横3センチメートル×縦4センチメートル)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(無い場合でも申請は可能です)
  • 申請者及び来られる方の身分証明書

診断料が2万円を超えた

手帳の交付を受けるために必要な診断料が2万円を超えた方には、負担された金額から2万円を超過した額を支給いたします。詳細につきましては障害福祉課にお問い合わせください。(※市民税非課税世帯に限ります。)

申請書について

各種申請書をダウンロードすることができます。

身体障害者診断書・意見書は、窓口でのお渡しとなりますので、ご注意ください。

身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師について

指定医師申請について(新規・変更・休止等)

尼崎市に勤務されている医師で、身体障害者福祉法第15条に規定する指定を希望される場合や、同指定の変更、休止などを希望される場合は、以下の書類をダウンロードのうえ、障害福祉課にご提出ください。

指定医師一覧

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 北部保健福祉センター 北部障害者支援課
福祉局 南部保健福祉センター 南部障害者支援課
福祉局 福祉部 障害福祉課
福祉局 福祉部 障害福祉政策担当

お住まいの地域がJR神戸線より北部の方
(北部保健福祉センター北部障害者支援課)
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階

お住まいの地域がJR神戸線より南部の方
(南部保健福祉センター南部障害者支援課)
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル5階

障害福祉サービスの報酬の請求など
(障害福祉課)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号:
06-4950-0374(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6415-6246(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6750(障害福祉課)

ファクス番号:
06-6428-5118(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6430-6803(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6351(障害福祉課)