療育手帳の交付

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印刷 ページ番号1004250 更新日 2023年4月3日

療育手帳とは

知的障害者(児)に対して一貫した指導相談や援助措置を受けやすくするため、療育手帳を交付しています。

対象となる障害

いろいろな原因によって脳の発達に障害が伴ったり、発達途上(おおむね18歳未満)において外的要因によって脳に障害をうけたために、自己の身辺のことがらの処理や社会生活への適応が困難な状態にあるもの。

交付までの流れ

  1. 北部障害者支援課/南部障害者支援課または各地区保健・福祉申請受付窓口、本庁障害福祉課に下記のものを持参し、療育手帳の交付申請をしてください。
  2. 18歳未満の方には兵庫県尼崎こども家庭センターから、また18歳以上の方には市役所障害福祉課から「判定」を受ける日を文書で連絡します。
  3. 18歳未満の方は兵庫県尼崎こども家庭センターで、また18歳以上の方は兵庫県立知的障害者更生相談所で、判定を受けていただきます。
  4. 手帳が交付されたら、文書でご連絡いたしますので、指定の北部障害者支援課/南部障害者支援課までお越しください。

新規申請、県外又は神戸市・明石市から転入した場合

<持参するもの>

  • 写真(横3センチメートル×縦4センチメートル)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
    ※令和4年11月1日から申請には個人番号(マイナンバー)が必要です。(無い場合でも申請は可能です)

こんなときは手続きを

手帳の更新(更新が必要な方は、手帳に次の判定年月が記載されています。)

18歳未満の方は次の判定年月の4~5カ月前、18歳以上の方は次の判定年月の5~6カ月前を目安に申請してください。

<持参するもの>

  • お手持ちの療育手帳
  • 写真(横3センチメートル×縦4センチメートル)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
    ※令和4年11月1日から申請には個人番号(マイナンバー)が必要です。(無い場合でも申請は可能です)

神戸市及び明石市以外の県内から市内に引越した

住民票の異動届を提出後、北部障害者支援課/南部障害者支援課または本庁障害福祉課で手帳の住所変更の手続きをしてください。

<持参するもの>

  • お手持ちの療育手帳

市内から市内に引越した

住民票の異動届を提出後、北部障害者支援課/南部障害者支援課または本庁障害福祉課で手帳の住所変更の手続きをしてください。

<持参するもの>

  • お手持ちの療育手帳

市内から市外へ引越した

尼崎市役所での手続きは不要です。新しい住所地の市区町村役場に届出てください。

亡くなった

手帳を返還してください。

<持参するもの>

  • お手持ちの療育手帳

(結婚等により)氏名を変更した

市民課にて変更手続き完了後、北部障害者支援課/南部障害者支援課または本庁障害福祉課で手帳の氏名変更の手続きをしてください。

<持参するもの>

  • お手持ちの療育手帳
  • 新しい氏名を記載した運転免許証やパスポートなど新しい氏名を確認できるもの

紛失、または破損した

再交付申請してください。

<持参するもの>

  • (破損の場合)お手持ちの療育手帳
  • 写真(横3センチメートル×縦4センチメートル)

このページに関するお問い合わせ

福祉局 北部保健福祉センター 北部障害者支援課
福祉局 南部保健福祉センター 南部障害者支援課
福祉局 福祉部 障害福祉課
福祉局 福祉部 障害福祉政策担当

お住まいの地域がJR神戸線より北部の方
(北部保健福祉センター北部障害者支援課)
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階

お住まいの地域がJR神戸線より南部の方
(南部保健福祉センター南部障害者支援課)
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル5階

障害福祉サービスの報酬の請求など
(障害福祉課)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号:
06-4950-0374(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6415-6246(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6750(障害福祉課)

ファクス番号:
06-6428-5118(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6430-6803(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6351(障害福祉課)