住居確保給付金

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印刷 ページ番号1004322 更新日 2024年1月12日

(注意)事前予約のお願い
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、相談、申請等で来所される場合は、事前の電話予約にご協力をお願いします。

(お知らせ)
令和5年4月1日から制度が改正されました。
・新型コロナウイルス感染症の特例としての再支給が令和5年3月31日で終了となりました。
・受給中の求職活動等が必須になりました。
・職業訓練受講給付金との併給が恒久的に可能となりました。
・児童手当、児童扶養手当等の特定の目的のために支給されている手当等を収入算定から除外することとなりました。

事業内容

 離職、自営業の廃業又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分(限度額あり)の給付金を3カ月(最大9カ月。)支給することにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う。

支給要件

1.離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失している又は喪失のおそれがある

2.イ)申請日現在、離職、廃業の日から2年以内(疾病、負傷、育児その他尼崎市がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動をすることができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間(最長4年))である
 または
 ロ)本人の責めに帰すべき理由、都合によらないで就労収入(自営を含む)が減少している

3.イ)離職等の日において、世帯の主たる生計維持者であった
 または
 ロ)離職等の日においては生計維持者ではなかったが、離婚等により申請日現在の世帯では主たる生計維持者である

4.申請する申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の額の合計額が収入基準額以下である方(原則22歳以下かつ就学中の子の収入は含まない)

世帯人数     基準額 家賃額(上限) 収入基準額(基準額+家賃額)

1人

84,000円

42,500円 126,500円(上限)
2人 130,000円 51,000円 181,000円(上限)
3人 172,000円 55,300円 227,300円(上限)
4人 214,000円 55,300円 269,300円(上限)
5人 255,000円 55,300円 310,300円(上限)
6人 297,000円 60,000円 357,000円(上限)

(収入例)
・就労収入 給与収入の場合→総支給額(賞与(複数月で一括で支給される場合は月額で算定)は含み、交通費は除く)
      自営業の場合→事業収入(経費を差し引いた控除後の額)
・公的給付等(雇用保険の失業給付、各種年金など。複数月分が一括で支給される場合は月額で算定)
・親族からの継続的な仕送り
※世帯収入が[基準額]以上[収入基準額]以下の場合、家賃額の一部減額あり
※特定の目的のために支給される手当・給付(児童手当・児童扶養手当・奨学金等)、各種保険金の受取は収入に算定しない

5.申請日現在、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産(預貯金、現金、債券、株式、投資信託、NISA及び暗号資産等)の合計額が基準額以下である方

世帯人数 基準額
1人  504,000円
2人  780,000円
3人以上 1,000,000円

6.無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料職業紹介を行う職業紹介事業者(以下、「ハローワーク等」という。)に求職申込みをして、誠実かつ熱心に常用就職(雇用契約において期間の定めがない又は6カ月以上の雇用が定められているもの)を目指した求職活動を行う
 ただし、支給要件2.ロ)の方(収入減少)のうち、自営業の方で自営業で増収を図ることが自立につながると認められる場合は、求職活動ではなく自営業での増収を目指す取組を行う

7.世帯に住居の確保を目的とした類似の給付を受けている方がいない

8.世帯に暴力団員がいない

9.イ)再支給の申請ではない(過去に住居確保給付金を受けたことがない)
 または
 ロ)再支給の申請であるが、前回の受給期間中又は受給後、常用就職または収入を得る機会が増加した後に以下の条件のいずれかに該当していて、かつ前回の支給期間の終了から原則1年を経過している
 ・新たに解雇(本人の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)
 ・事業主の都合による離職、廃業(本人の責めに帰すべき理由または本人の都合によるものを除く)
 ・就業する個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が本人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少

 ※再支給の申請である場合は、その方の状況によって条件が異なる場合があります。詳しくは「しごと・くらしサポートセンター」へお問い合わせください。

 ※外国籍の方でも、上記要件を満たしていれば支給対象となります。

提出書類

1. 住居確保給付金支給申請書及び住居確保給付金申請時確認書
 ※様式は下記添付ファイルを印刷(両面)してご使用ください

2. 次のいずれかの本人確認書類(複数世帯の場合は同一世帯員全員分)
運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票の写し、戸籍謄本の写し
※本人確認書類(世帯全員分)の住所が賃貸住宅と同一住所地のものが必要です。

3. 離職等関係書類
【離職又は廃業した人】※申請日から遡って、2年以内に離職したことが分かる書類
例:離職票、給与振込が分かる通帳、退職証明書(会社名、住所、社印等があり、発行元の確認ができるものに限る)
【減収した人】※収入が減っていることが分かる書類
例:収入減少前から申請月までの間の給与明細、雇用主からの休業を命じる文書、アルバイト等のシフトが減少したことが分かる文書、請負契約等のアポイントがキャンセルになったことが分かる書類

4. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について、申請月の収入が確認できる書類の写し
例:給与明細書、預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ、雇用保険の失業給付等を受けている場合は「雇用保険受給資格証明書」、年金振込通知書等

5. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の親族の金融機関の通帳等の写し(申請日時点の残高がわかるもの)

6. 公共料金(電気、ガス、水道)の支払い状況がわかるもの(預貯金通帳で確認できる場合は不要)

7. 入居住宅に関する状況通知書(家主、仲介業者、家賃保証会社等に記入依頼してください 一部本人記載欄あり)
※様式は下記添付ファイルを印刷(両面)してご使用ください

8. 賃貸契約書の写し及び家賃の支払い状況がわかるもの(家賃の通い、振込明細書等)

9. 求職申込み・雇用施策利用状況確認票(自立に向けた活動を行う方は不要)

10. 自立に向けた活動計画書(ハローワーク等での求職活動を行う方は不要)

※様式は下記添付ファイルを両面で印刷してご使用ください。

受給中の義務

住居確保給付金受給中は、以下の活動が義務となります。義務を守れない方は支給中止とさせていただく可能性があります。

1.ハローワーク等での求職活動を行う方の義務
 ・申請時のハローワーク等への求職申込
 ・常用就職を目指す就職活動
 ・月に4回以上の自立相談支援機関との面談等
 ・月に2回以上のハローワーク等における職業相談等
 ・週に1回以上の企業等への応募・面接の実施

 2.自立に向けた活動を行う方
 ・申請時の経営相談先への相談申込
 ・自立に向けた活動の実施
 ・月に4回以上の自立相談支援機関との面談等
 ・月に1回以上の経営相談先での面談等
 ・月に1回以上の活動計画に基づいた取組の実施
※再延長時には「ハローワーク等の求職活動を行う方」と同様の義務が発生します。

問い合わせ先

JR神戸線を境界として、

北部にお住まいの方は「塚口さんさんタウン」の窓口

南部にお住まいの方は出屋敷の「リベル」の窓口へ、ご相談ください。


北部保健福祉センター 北部福祉相談支援課 しごと・くらしサポートセンター尼崎北
 住所:〒661-0012 尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階
 電話番号:06-4950-0584
 ファクス:06-6428-5109

南部保健福祉センター 南部福祉相談支援課 しごと・くらしサポートセンター尼崎南
 住所:〒660-0876 尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル5階
 電話番号:06-6415-6287
 ファクス:06-6430-6807

Eメール:
 ama-supportcenter@city.amagasaki.hyogo.jp
 ※メールアドレスは南北共通です

相談日時:
 月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
 午前9時から午後5時30分

 

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