家族介護慰労金の支給について

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印刷 ページ番号1004077 更新日 2019年4月5日

事業内容

 市民税非課税世帯であり、要介護認定が要介護4又は要介護5で過去1年間介護保険のサービスを利用していない在宅高齢者を介護している家族に、介護慰労金を支給します。

対象者

 要介護高齢者を現に介護する家族

具体的要件

  • 介護保険法に規定する要介護認定で要介護4又は5の状況にある在宅高齢者と同居し又は隣地に居住する等事実上同居に近い形で現に無報酬で介護している者
  • 過去1年間(申請日から遡って1年間)の対象期間中において市内在住であり、同期間中、要介護者が介護保険のサービスを利用していないこと。
    ただし、ショートステイのみの利用(年間7日以内)の場合は対象とします。
  • 要介護者及び介護者の属する世帯全員が、対象期間の初日の属する年度において、市民税非課税であること。

支給金額

 年額 100,000円

受付

 高齢介護課または南北保健福祉センターの福祉相談支援課、各地区の保健・福祉申請受付窓口まで

(注意) 申請受付後、支給決定にあたって、現地調査を行います。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 高齢介護課・包括支援担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:06-6489-6356
ファクス番号:06-6489-6528
メールアドレス:ama-koureikaigo@city.amagasaki.hyogo.jp