所得の少ない方の保険料の軽減

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印刷 ページ番号1004173 更新日 2024年4月1日

均等割額の軽減

同一世帯の被保険者と世帯主の総所得金額等に応じて、下記の割合で均等割額(令和6年度52,791円)が軽減されます。

所得に応じた均等割額軽減割合及び軽減後均等割額(年額)

総所得金額等(被保険者全員+世帯主)が次の基準額以下の世帯     軽減割合
(軽減後均等割額:年額)
〔基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数-1)〕以下 7割
(15,837円)
〔基礎控除額(43万円)+29.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)〕以下 5割
(26,395円)
〔基礎控除額(43万円)+54.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)〕以下
 

2割

(42,232円)

  • 65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。(年金特別控除)

 

      

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 後期高齢者医療制度担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6836
ファクス番号:06-6481-1371
メールアドレス:ama-kouki-koureisya@city.amagasaki.hyogo.jp