被用者保険の被扶養者だった方の軽減

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1004174 更新日 2019年4月17日

後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方は、所得割額がかからず、均等割額については、制度の見直しにより平成31年度以降は制度本来の軽減(後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は5割軽減)となります。

(注1) 被用者保険の被扶養者とは、協会けんぽ、会社の健康保険組合、共済組合などで扶養家族だった人です。国民健康保険、国民健康保険組合は除きます。

(注2)均等割額の軽減に該当する方は、それぞれの軽減割合が適用されます。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 後期高齢者医療制度担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6836
ファクス番号:06-6481-1371
メールアドレス:ama-kouki-koureisya@city.amagasaki.hyogo.jp