出産育児一時金
出産育児一時金とは
尼崎市国民健康保険に加入している方が出産されたときは、出産育児一時金を支給します。
- 妊娠85日以上の出産に支給します。(流産や死産も支給します)
- 多生児を出産されたときは、人数分支給します。
申請者
世帯主
支給額
420,000円※
※ 産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産の場合や、妊娠期間が13~21週での出産の場合は、404,000円
産科医療補償制度とは
分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとその家族に経済的補償を速やかに提供することに加えて、重度脳性まひの発症の原因分析を行い、将来の同種事例の防止に役立つ情報を提供することにより、早期解決、産科医療の質の向上を図るために分娩機関が加入する制度のことです。
出産育児一時金の直接支払制度・代理受取制度
出産を予定している医療機関等で所定の手続きを行うと、出産育児一時金を医療機関等に直接支給することにより、出産費用の一時的な経済負担を軽減することができる制度です。これらの制度を利用できるかは、出産を予定している医療機関等でご確認ください。
- これらの制度を利用された場合、出産育児一時金は医療機関等に直接支払われますが、出産費用が支給額を上回る場合は、超過分について医療機関等の窓口でお支払いが必要になります。
- 出産費用が支給額までに収まる場合は、差額を支給しますので、出産育児一時金の支給申請手続きをしてください。
申請の際に必要なもの
- 世帯主の認印
- 国民健康保険被保険者証
- 妊娠85日以上の出産であることが確認できるもの(母子健康手帳など)
- 分娩機関が発行した出産費用の領収書及び明細書
- 金融機関口座通帳(申請される方が指定する振込先のもの)
- 分娩者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
- 直接支払制度の契約書(直接支払制度を利用した場合)
- 代理受取制度の契約書(代理受取制度を利用した場合)
- 代理人が申請する場合は、代理人の身分証明書
- 死産・流産の場合は、医師の死産証明書または死胎火葬許可証
ご注意を
- 他の健康保険等から出産育児一時金に相当する給付を受けることができる場合、尼崎市国民健康保険から出産育児一時金は支給しません。
- 船員保険や共済組合に等に加入して1年以上加入されていた方で、尼崎市国民健康保険に加入してから6カ月以内に出産された場合は、元の健康保険から出産育児一時金が支給されます。
- 会社の健康保険等に継続して1年以上加入されていた方で、尼崎市国民健康保険に加入して6カ月以内に出産された場合は、元の健康保険から出産育児一時金の支給を受けることができる場合があります。この支給を受けた場合、尼崎市国民健康保険からの出産育児一時金の支給を受けることはできません。
詳しくは、国保年金課給付担当までお問い合わせください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
総務局 市民サービス部 国保年金課(給付担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6420
ファクス番号:06-6489-4811
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp