国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予について

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印刷 ページ番号1002896 更新日 2018年2月23日

災害や失業など特別な理由があり医療機関の窓口に支払う一部負担金の支払が困難であると認められる場合に、その一部負担金を減額や免除または徴収猶予を行う制度があります。

申請は随時受け付けています。

詳しくは国保年金課(給付担当)までお問い合わせください。

また、東日本大震災で被災し尼崎市に転入され、国民健康保険に加入手続きをされた方のうち、一定の条件に該当される方は、一部負担金が免除されますので、詳しくは国保年金課(給付担当)までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(給付担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6420
ファクス番号:06-6489-4811
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp