国民健康保険料の納付が遅れると

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印刷 ページ番号1013463 更新日 2026年4月1日

督促状および催告書の送付

納期限までに保険料が納められなかった場合、納期ごとに督促状を送付します。
納付確認に日数がかかるため、お支払い後に行き違いで届くことがありますこと、ご了承ください。

また、督促状の送付後も保険料の納付が確認できない場合は、毎年12月と3月に催告書を送付します。

SMS(ショートメッセージサービス)及び電話等による納付催告について

 国民健康保険料の納付が確認できない方に対して、市役所からの督促・催告に加え、委託事業者からSMS(ショートメッセージサービス)、電話及び文書投函による納付催告を行います。

  •  納付催告業務の委託事業者:株式会社アイティフォー・ベックス
  •  お問い合わせ先(尼崎市国保専用ダイヤル):06-6435-9833

 上記の催告を受けましたら、すでに送付している納付通知書・督促状等を確認の上、至急、滞納保険料を納付してください。
 納付場所についての詳細は、下記のページでご確認ください。

 電話番号の確認には万全を期しておりますが、携帯電話の契約変更などにより対象の方以外へメッセージが届く可能性があります。メッセージの内容にお心当たりがない場合は、上記お問い合わせ先へご連絡ください。(SMS本文には、対象者を特定できる氏名・住所等の個人情報は記載しておりません) 

滞納による財産の差押えについて

 納期限までに納付がなく、督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに保険料を完納しなかった場合、その滞納に対し財産を調査し、差押えなければならないと法律で定められています(地方税法・国税徴収法)。

 納期限を過ぎても納付がない、SMSおよび電話等で催告を行っても連絡がない場合、給与や財産の差押えを行います。督促状や催告書が届いた場合は、指定期日までに滞納保険料を納付して下さい。特別な事情で納付が困難な場合は、必ず来庁・連絡するようにして下さい。

延滞金について

 納期限までに納付している人との公平性を保つため、滞納保険料には延滞金が加算されます。延滞金は納期限から納付日までの経過日数により計算され、2026年の割合は年9.1%(納期限より1月以内の期間は2.8%)です。必ず納期限までに納付しましょう。

 

このページに関するお問い合わせ

保健局 健康増進部 国保収納担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6434
ファクス番号:06-6489-4811
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp