保険料の減免

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印刷 ページ番号1019404 更新日 2023年3月24日

火災などの被災

対象者 世帯主が居住し所有する家屋または居住する家屋の家財に損害を受け、損害程度が3割以上又は床上浸水の世帯

減免内容

世帯主の賦課基準年の合計所得(注2)と損害程度に応じて、1割から10割が減免されます。

減免期間 被災月以降12カ月
提出書類
  • 減免申請書
  • 被災証明書

 

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失業・廃業

対象者

被保険者が失業または廃業により、保険料の納付が困難となった世帯

※失業者個人の総所得(注1)が500万円を超えた場合は、減免対象外となります。

減免内容及び減免割合

減免額=所得割(注4)×減免割合

 

失業者個人の賦課基準年の総所得(注1)額に応じて、減免されます。

失業者個人の総所得金額

   減免割合   

100万円以下

6割

200万円以下

5割

300万円以下

4割

400万円以下

3割

500万円以下

2割

 

減免期間

失業・廃業した月以降12カ月
提出書類
  • 減免申請書
  • 失業の場合は、雇用保険受給資格者証または退職日が確認できるもの
  • 廃業の場合は、税務署への廃業届の控

 

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所得激減

対象者

その年の総所得(注1)の見込額が、前年(賦課基準年)の総所得に比べ50%以上

に減少する世帯

減免内容及び減免割合

減免額=所得割(注4)減免割合×減少率

 

世帯全員の賦課基準年の総所得(注1)額に応じて減免されます。

世帯全員の総所得金額の合計

    減免割合    

100万円以下

7割×減少率

200万円以下

6割×減少率

300万円以下

5割×減少率

400万円以下

4割×減少率

500万円以下

3割×減少率

 

減免期間 当該年度
提出書類
  • 減免申請書
  • 給与明細等
  • 収入状況が確認できるもの

 

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特別減免

対象者 保険料が算定用所得(注3)の20%を超える世帯
減免内容及び減免割合

所得割額が次の算式により減免されます。

(保険料ー算定用所得(注3)×20%)×1/4

※ただし、所得割(注4)額を限度とします。

減免期間 当該年度
提出書類
  • 減免申請書

 

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旧被扶養者(65歳以上で社会保険の扶養に入っていた方に対する保険料の減免)

対象者

元々社会保険の被扶養者であった方で、被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行したことにより国民健康保険に加入することになった方

※65歳未満の方は対象外です。

減免内容
  • 被扶養者であった人の保険料の所得割(注4)を全額免除
  • 被扶養者であった人の均等割(注5)を半額免除
  • 被扶養者であった人のみの世帯の場合は、平等割(注6)を半額免除
減免期間

所得割→当面の間

均等割及び平等割→資格取得月以降24カ月

提出書類
  • 社会保険の被扶養者であったことがわかる書類

 

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国民健康保険法第59条にかかる減免(少年院、刑務所等の刑事施設へ収容中のとき)

対象者
  • 少年院及びこれに準ずる施設に1カ月以上収容された方
  • 刑事施設、労役場及びこれらに準ずる施設に1カ月以上拘禁された方
減免内容

被保険者が刑務所等に収容されている場合、当該事由の生じた後に到来する納期にかかる国民健康保険料のうち、所得割(注4)、均等割(注5)が免除されます。

また、対象となる期間に他の被保険者がいない月は、平等割(注6)も免除されます。

減免期間

刑務所等に収容中の期間(収容された月から退所した前月まで)。

申請が遅れても該当日まで遡って適用されますが、減免対象期間は、申請した日の属する月から2年以内となります。

※対象となる期間が 1 カ月未満の場合、保険料免除の対象とならないことがあります。

提出書類
  • 在所証明書等(収容又は拘禁期間を証明する書類)

 

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保険料の軽減

注釈

  1. 総所得…その年の1月から12月までの事業所得、給与所得、雑所得(公的年金を含む)、一時所得、不動産所得などの所得の合計です。ただし、課税対象でない年金(遺族年金、障害年金など)や退職所得は含みません。
  2. 合計所得…総所得(年金・給与・不動産・配当等の各収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額)に、申告分離課税の所得金額、山林所得金額及び退職所得金額を加算した金額をいいます。扶養控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引く前の金額です。
  3. 算定用所得…総所得から基礎控除の43万円引いた金額です。
  4. 所得割…前年中(1月から12月まで)の所得金額に応じて負担する保険料です。所得割の金額は前年中の「総所得金額等(注7)」から43万円の控除額を差し引いた「算定用所得」に保険料率をかけて計算します。
  5. 均等割…世帯あたりの国保加入者の人数に応じて均等に負担する保険料です。
  6. 平等割…国保に加入する全世帯が平等に負担する保険料です。
  7. 総所得金額等…合計所得金額から純損失及び雑損失の繰越控除をした金額です。

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(資格賦課担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6423
ファクス番号:06-6489-4811
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp