建築士法第22条の3の3に定める記載事項

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印刷 ページ番号1036524 更新日 2024年3月23日

建築士法第22条の3の3に定める記載事項の取扱いについて

 平成27年6月25日より「建築士法の一部を改正する法律」が施行され、延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築等(増築、改築又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替を含む。)に係る設計又は工事監理の業務委託契約締結に際して、同法で定められた事項を書面に記載し、当事者が署名又は押印して相互に交付することが義務化されています。
 つきましては、本市発注の対象業務について、建築士法第22条の3の3に定められた事項のうち、市の契約書に含まれていない項目については、「(別紙)」として作成し、次のとおり運用することとしましたので、お知らせします。

1 対象業務

 建築物の規模及び新築、増築、改築、改修の別にかかわらず全ての建築物の設計業務及び工事監理業務
 ※業務の適正化の観点から、尼崎市では全ての建築物の新築等に係る設計業務及び工事監理業務を対象業務とします。

2 契約締結に際しての運用手順

(1)(別紙)の作成及び提出 (受注者 ⇒ 発注者)
 事業者は、尼崎市から落札決定した連絡を受けた後、速やかに「建築士法第22条の3の3に定める記載事項」の書面 (以下「(別紙)」という。)3部を作成し、 建築士免許証(業務従事者のもの)及び建築士事務所登録証明書の写しなどの確認書類(以下、「建築士免許証等の確認書類」という。)1部とともに、工事担当課に持参して、(別紙)の記載内容の確認を受けてください。
 また、工事担当課から必要な追加資料の提出や修正等が求められた場合は、速やかに、対応してください。

(2)(別紙)の記載内容の確認及び適否の通知 (発注者 ⇒ 受注者)
 (別紙)に問題がない場合、工事担当課は、事業者に対して問題がないことを伝え、契約書に綴じ込む書類として、(別紙)2部を返却し、1部は工事担当課の控えとします。

(3)契約書の作成及び提出 (受注者 ⇒ 発注者)
 事業者は、契約約款、仕様書、確認を受けた(別紙)の順番に袋綴じした契約書を2部作成してください。完成した契約書2部に記名押印し、契約締結日までに契約課に提出してください。

 

3 事業者が受託した業務の一部を再委託する場合 (受注者 ⇒ 発注者)

 事業者が受託した業務の一部を再委託する場合は、再委託承認申請書及び必要書類を添えて工事担当課に提出し、承認を得てください。
 内容等や必要書類については、工事担当課にお問い合わせください。

4 (別紙)の記載事項の変更が生じた場合

(1)「変更書面」の作成及び提出 (受注者 ⇒ 発注者)
 事業者は、契約課のホームページから、建築士法第22条の3の3に定める記載事項の変更書面(以下「変更書面」という。)をダウンロードし、必要事項を記載の上、「変更書面」3部と「建築士免許証等の確認書類」1部を工事担当課に提出してください。

(2)「変更書面」の記載内容の確認及び適否の通知 (発注者 ⇒ 受注者)
 「変更書面」に問題がない場合、工事担当課は、事業者に対して問題がないことを伝え、「変更書面」2部を返却し、1部は工事担当課の控えとします。

(3)契約書の作成及び提出 (受注者 ⇒ 発注者)
 「変更書面」2部に記名押印し、契約課に提出してください。

5 建築士法第22条の3の3に定める記載事項の書式

(1)建築士法第22条の3の3に定める記載事項

(2)建築士法第22条の3の3に定める記載事項の変更書面

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このページに関するお問い合わせ

総務局 行政マネジメント部 契約課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館3階
電話番号:06-6489-6236
ファクス番号:06-6489-6315
メールアドレス:ama-keiyaku@city.amagasaki.hyogo.jp