地域密着型サービスの自己評価及び第三者評価について

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印刷 ページ番号1006595 更新日 2023年10月26日

1 認知症対応型共同生活介護については、サービスの質の評価の客観性を高め、サービスの質の改善を図る観点から、少なくとも1年に1回は、自己評価及び都道府県が認証した評価機関による第三者評価(外部評価)を実施し、その結果を公表することが義務付けられています。
     令和3年度介護報酬改定において、自己評価を運営推進会議に報告し、評価を受けた上で公表する仕組みを制度的に位置づけ、当該仕組みと既存の外部評価による評価のいずれかから「第三者による外部評価」を受けることとなりました。

2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護については、事業所が提供するサービスの質の評価として自己評価を行い、その結果について、運営推進会議(定期巡回・随時対応型訪問介護看護にあっては介護・医療連携推進会議)等において第三者の観点からサービスの評価(外部評価)を1年に1回以上行うこととされています。また、その結果を公表することが義務付けられています。

第三者評価の受審頻度緩和について

認知症対応型共同生活介護事業所については、以下の要件を全て満たす場合には、第三者評価(外部評価)の実施回数を2年に1回とすることができます。なお、緩和申請を行うことができる第三者評価は、外部評価機関による評価を実施している場合に限ります。

受審頻度緩和の要件

1 過去に第三者評価を5年間継続して実施している。
2 「自己評価及び第三者評価結果」及び「目標達成計画」を、受審毎に尼崎市に提出している。
3 運営推進会議を、前年度に6回以上開催している。
4 運営推進会議に尼崎市の職員又は地域包括支援センターの職員が必ず出席している。
5 指定された第三者評価項目の実施状況が適切である。

受審頻度緩和認定申請について

受審頻度緩和の認定を受けようとする事業所は、「地域密着型サービス第三者評価受審頻度緩和認定申請書」に、必要書類を添付のうえ、法人指導課(市役所本庁舎 北館3階)まで提出してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp