犬を10頭以上飼う場合は許可が必要です

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印刷 ページ番号1006541 更新日 2018年2月21日

 尼崎市内で犬等を定められた数以上に飼養又は収容しようとする場合は、化製場等に関する法律第9条に基づく施設の許可が必要です。(申請手数料は6000円です。)該当する場合は、尼崎市保健所生活衛生課 環境衛生担当までご相談ください。

施設基準や手続きの規定について

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp