先端設備等導入制度による支援(中小企業等経営強化法等)

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印刷 ページ番号1011980 更新日 2023年4月18日

(注)令和5年4月1日より先端設備導入計画に係る固定資産税の特例措置が変わりました。

主な変更点は次のとおりです。 

対象設備

「構築物」と「家屋」が対象設備から除外
適用期限 令和7年(2025年)3月末まで 延長
税制の内容

中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、計画内の賃上げ表明を行うことにより有利な特例率・期間が適用される税制が新設。(これまでの税制は廃止。)

《計画内で賃上げ表明無し》
 3年間、課税標準を1/2に軽減
《計画内で賃上げ表明有り》
 4年間(令和7年3月末まで取得)又は5年間(令和6年3月末までに取得)、課税標準を1/3に軽減

手続上の変更点 「工業会証明書」は不要となり、代わりに「認定経営革新等支援機関※」から発行される「先端設備等導入計画の事前確認書」及び「投資計画に関する確認書」が必要。

 

中小企業等経営強化法等に基づく設備投資に関する支援について

中小企業等経営強化法等に基づく設備投資に関する支援

中小企業が導入する一定の要件を満たす設備等について、労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることで、固定資産の特例等の支援措置を受けることができます。
※令和5年度税制改正により、税制支援は、令和5年4月1日~令和7年3月31日(2年間)の期間に導入した設備が対象となりました。

概要等については、次のホームページをご覧ください。

尼崎市の導入促進基本計画

尼崎市は導入促進基本計画を策定し、平成30年6月13日付けで国の同意を受け、令和3年6月8日付けで変更の同意を受けた導入促進基本計画について、令和3年7月15日付けで新たに変更の同意を受けました。

先端設備等導入計画の認定

計画期間の年平均3%以上の労働生産性の向上を見込む「先端設備等導入計画」の認定を受けると、固定資産税の特例措置等の支援策を受けることができます。対象は、中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者です。

【中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者】

業種分類

資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。                                   ※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

申請から認定までの審査については、標準処理期間を概ね2週間程度としています。

固定資産税の特例措置となる設備

認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得した設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準を取得後最大5年間、3分の1に軽減(賃上げ表明をした場合)し、設備取得に関する負担の軽減を図ります。
本特例を受けるには「先端設備等導入計画」の認定を受けることと、下記の要件を満たすことが必要となります。

【固定資産税の特例を受けるための要件】

要件 内容
対象者  ・資本金額1億円以下の法人
・従業員数1,000人以下の法人または個人事業主等(大企業の子会社を除く)
対象設備  年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

【固定資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
・機械装置(160万円以上)
・工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備※(60万円以上)
※家屋と一体で課税されるものは対象外

先端設備等については「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが固定資産税の特例を受ける必須事項ですので、取得時期にご注意ください。

先端設備等導入計画の申請手続について

先端設備等導入計画の申請書類

申請の際は、経済観光振興課(市役所本庁中館7階)まで直接持参もしくは郵送※にて提出してください。                                                            ※郵送の際は、返信用封筒(角型2号の封筒に宛先・切手を貼付)もあわせてご提出ください。

1 先端設備等導入計画にかかる認定申請書
2 認定経営革新等支援機関による確認書(先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が 年平均3%以上向上することが見込まれるかを確認する書類)
【固定資産税の特例措置を受ける場合】
3  投資計画に関する確認書(年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかを確認する書類)
4  従業員への賃上げ方針を表明したことを証するもの(賃上げ表明を行う場合)                                     (記載上の注意)                                                                     従業員に対する給与等の総額を、計画申請日を含む事業年度又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上を増加させる方針を策定して、従業員に表明します。 なお、表明は、従業員全員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です。                             (具体例:令和5年度に申請し、事業開始年度が令和5年度の場合)                                           令和5年度又は令和6年度の従業員に対する給与等の総額を令和4年度の従業員に対する給与等の総額と比較し、1.5%以上を増加させる方針を策定して、従業員に表明する。

各様式については、お手数おかけしますが、次のホームページより該当するものをダウンロードするようにお願いします。

「先端設備等導入計画」を変更する場合に必要な書類

「先端設備等導入計画」の変更を行う場合は、下記書類を提出してください。

1 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書                                                       別紙(計画書)について、認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。 変更・追加部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。
2 認定経営革新等支援機関による確認書
【固定資産税の特例措置を受ける場合】
3 投資計画に関する確認書                                                             賃上げ表明を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

<リース契約の場合>
・リース契約見積書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 経済部 産業政策課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館7階
電話番号:06-6489-6670
ファクス番号:06-6489-6491
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