税務証明書取得に関するご案内

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印刷 ページ番号1003520 更新日 2024年4月17日

お知らせ

  •  令和6年4月1日(月曜日)より、令和6年度固定資産税課税台帳事項証明書・閲覧の申請の受け付けを開始します。
     これに伴い、かなりの窓口混雑が予想されます。
     一度に5件以上申請をされる場合は、混雑状況に応じて即日交付ができない場合がございますので、何卒ご了承ください。
  •  平成28年1月20日からコンビニエンスストア等で市民税・県民税課税額証明書を交付しています。
     手数料は1通200円です。詳しくは次のリンク先をご覧ください。
  •  令和4年1月11日から市民税・県民税課税額証明書のオンライン申請が可能となっています。
     詳しくは次のリンク先をご覧ください。
  •  原則、受付時の番号順に対応させていただきますが、証明の内容により順番が前後する場合がありますので、ご了承願います。
  •  特に、1週間の中では週初めの月曜日や祝日明けの日が、1日の中では正午ごろから午後2時ごろが、窓口が混雑する傾向にあります。そのため、発行に時間がかかる場合があります。お時間をいただき誠に申し訳ございませんが、何卒ご了承ください。
     また、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からも、できるだけ混雑する日時を避けての来庁にご協力いただきますよう、宜しくお願いいたします。
  •  従前、私道等固定資産の評価額が付されていない土地について発行していた近傍地証明書は、本市と神戸地方法務局尼崎支局において地方税法第382条第1項及び第2項並びに第422の3に基づく通知の電子化が実施されたことにより、令和3年3月31日をもって発行を終了しました。
     令和3年4月1日より、固定資産の評価額が付されていない土地の場合、登記申請に必要な課税価格は登記官が認定した価額になりますので、神戸地方法務局尼崎支局(電話番号06-6482-7401)へお問い合わせ下さい。

コンビニ交付可能時期について

 市民税・県民税課税額証明書に係るコンビニ交付について、課税のある方は納税通知書の通知日以降、交付が可能となります。
 また、非課税の方は、当初申告受付期間(2月16日から3月15日までの間(注1))に申告等をされた方については、6月4日以降交付が可能となります。
 なお、当初申告受付期間以降に申告等をされた場合は市民税課へお問い合わせください。
 また、当初申告受付期間以降に申告等をされる場合で、コンビニ交付を希望される場合は申告時にその旨を職員にお伝えください。(最短で翌日以降の交付が可能となります。)

税務証明発行業務の概要

 本庁税務管理課(窓口)や各サービスセンターの窓口では、次の表にあるようにさまざまな税務証明書を発行しています。

(注意)
 ただし、法人市民税及び事業所税の納税証明書・市税に未納の税額がないことの証明・法人所在地証明書については、本庁税務管理課(窓口)でのみ発行できます。

各種税務証明の手数料
証明の種類 証明事項 手数料
納税証明(市民税・県民税、固定資産税、その他市税)・市税に未納の税額がないことの証明 納税額に関するもの

納税義務者・税目・年度ごとに300円
市税に未納の税額がないことの証明(300円)
車検用納税証明(無料)

市民税・県民税課税額証明

収入金額・所得金額及び年税額に関するもの
非課税・扶養に関するもの

年度ごとに300円
固定資産課税台帳記載事項証明 評価額などに関するもの
車庫用証明に関するもの
1物件・年度ごとに300円
償却資産1種類・年度ごとに300円
固定資産課税台帳の閲覧(注1) (土地・家屋)課税台帳の閲覧 土地・家屋それぞれ所有者(みなす所有者)・年度ごとに300円
固定資産名寄帳の閲覧(注2) (土地・家屋)名寄帳の閲覧 土地・家屋それぞれ所有者(みなす所有者)・年度ごとに300円
法人所在地証明 法人市民税の基本台帳に基づく名称、所在地 法人・所在地ごとに300円

注意事項

  1. 固定資産課税台帳記載事項証明書及び固定資産課税台帳の閲覧の発行年限は現年度を含む6年度分です。
  2. 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間中は上記(注1)、(注2)の閲覧は納税義務者及びその代理人のみ手数料が無料です。(郵送の場合は消印有効です。)

証明発行に必要なもの

本人の場合

  •  本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署発行の顔写真付き証明書以外は、保険証と年金手帳など2点の提示をお願いします。あわせて、法人の代表者の場合は登記簿、印鑑証明書等の代表者であることを示す書類の提示をお願いします。)
  •  個人の方で、申請書に自署できない場合は、印鑑をご持参ください。法人は代表者が来所の場合は、申請書に自署のうえ、代表者であることを示す書類(登記簿、印鑑証明書等)をご提示願います。代表者が自署できない場合は、記名押印(代表者印)してください。

代理人の場合

  •  自署できない方は、印鑑
  •  委任状(原本)
    (注意)申請者が証明の必要な人(納税義務者)と同一世帯の親族であっても、尼崎市内に住民登録がない場合は、同一世帯の親族であることが確認できないため、委任状が必要です。
  •  代理人の本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署発行の顔写真付き証明書以外は、保険証と年金手帳など2点の提示をお願いします)
  •  車検用納税証明は、印鑑・委任状不要

留意事項

(1)納税証明
 納付されて間がない場合、市で納付確認ができないことから、証明発行ができない場合があります。
 本庁南館2階税務管理課(窓口)か各サービスセンターに、領収印の押されている領収書をお持ち下さい。なお領収書をお持ちいただいて発行する場合は、平日の業務時間内に限ります。
(注意)土曜日開庁のサービスセンターでは、納税証明のお取り扱いはしておりません。
 尼崎市内に住民登録がない場合は、現住所及び尼崎市で登録されている住所、氏名の提示が必要です。
(2)市民税・県民税課税額証明
 ご本人からの所得申告、勤務先からの給与支払報告等がないことが原因で市役所で所得金額を把握できていない方の証明発行はできません。その場合は、ご本人から所得申告等をいただいた後に、発行できます。詳しくは次のリンク先をご覧ください。

  •  尼崎市内に住民登録がない場合は、現住所及び尼崎市で登録されている住所、氏名の提示が必要です。

(3)固定資産課税台帳記載事項証明及び固定資産課税台帳の閲覧

  •  固定資産税関係の申請については、所有者の住所、氏名、土地・家屋の登記簿上の地番または家屋番号の記載が必要です。尼崎市内に住民登録がない場合は、現住所及び尼崎市で登録されている住所、氏名の提示が必要です。
  •  借地借家人又はその代理人が申請する場合は、賃貸借契約書の原本の提示およびコピーの提出をお願いします。(代理人が申請する場合、委任状が必要です。)転貸借の場合は、最初の賃貸借契約から転貸借契約まですべての契約書が必要です。なお、証明及び閲覧については本庁のみの取扱いとなります。
    (注意)その他別途書類等が必要な場合がありますので、必ずあらかじめお問い合わせのうえお越し下さい。
    お問い合わせ先 税務管理課(窓口)(電話番号06-6489-6284) 
  •  1月2日以降に所有者の変更があった場合は、登記事項証明書等所有権の移転が確認できるもの(写しでも可)をご提示下さい。
  •  相続の場合は、被相続人と相続人の続柄、死亡が確認できる法定相続情報または戸籍謄本等(写しでも可)をご提示下さい。
  •  媒介契約書の特約事項に基づき固定資産課税台帳記載事項証明書等の交付申請をされる方へ

(4)固定資産名寄帳の閲覧

  • 所有者(納税義務者)の住所、氏名の記載が必要です。尼崎市内に住民登録がない場合は、現住所及び尼崎市で登録されている住所、氏名の提示が必要です。
  • 相続の場合は、被相続人と相続人の続柄、死亡が確認できる法定相続情報または戸籍謄本(写しでも可)をご提示ください。
  • 納税義務者又はその代理人からの申請があった場合に発行します。(代理人が申請する場合、委任状が必要です。)

(注意)土曜日開庁のサービスセンターでは、固定資産課税台帳記載事項証明及び閲覧のお取り扱いはしておりません。
詳しくは、税務管理課(窓口)(電話番号06-6489-6284)まで。

住宅用家屋証明(登録免許税の軽減を受けるための証明)

 住宅用家屋証明の受付は原則窓口ですが、新型コロナウイルス感染症対策の為、当面の間、郵送での受付も行います。10件以上の申請をされる場合は、必ず事前にご連絡ください。
 郵便物到着後、審査に1週間程度要する場合があります。
 最近の郵便事情を考慮いただき、郵送の際は余裕を持っての申請をお願いします。(お急ぎの場合は窓口にてご申請ください。) 

申請の手続

 本庁税務管理課(窓口)又は各サービスセンターの窓口に備え付けている申請用紙で申請していただきます。

ご注意

 次の1から8の証明等は、本庁税務管理課(窓口)のみが申請窓口になります。

  1. 法人市民税及び事業所税の納税証明
  2. 借地借家人に関する固定資産課税台帳記載事項証明書及び公簿の閲覧
  3. 住宅用家屋証明
  4. 法人所在地証明書
  5. 滞納処分に係る市税の納税証明願
  6. 酒類販売業(製造)免許申請に係る証明願
  7. 市税に未納の税額がないことの証明
  8. 租税特別措置法(特定資産の買換えの場合の課税の特例)に係る証明

 また、郵送(税務管理課(窓口)のみ)での申請も受け付けています。交付申請書、手数料(定額小為替)、申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署発行の顔写真付き証明書)のコピー及び返信用封筒(あて先・あて名を明記の上、切手を貼ったもの)を同封してください。なお、代理人が届出をする場合は、委任状も同封してください。住宅用家屋証明は申請書、添付書類、手数料(1件につき1,300円の定額小為替)及び返信用封筒(あて先・あて名を明記の上、切手を貼ったもの)を同封してください。なお、手数料はお釣りのないようにお願いします。詳しくは、税務管理課(窓口)06-6489-6284まで。

(注意)ただし、租税特別措置法に係る証明の郵送による申請は受付していません。

<送付先>

〒660-8501

兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 尼崎市役所税務管理課(窓口)

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このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 税務管理課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6284(税証明)
06-6489-6288(軽自動車税)
06-6489-6243(税制担当)
06-6489-6270(システム担当)
06-6489-6242(管理担当)
ファクス番号:06-6489-6951
メールアドレス:ama-zeimukanri@city.amagasaki.hyogo.jp