令和5年度子育て世帯への加算給付金(児童1人あたり5万円)のご案内

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印刷 ページ番号1036513 更新日 2024年5月17日

令和5年度子育て世帯への加算給付金(児童1人あたり5万円)について

1 概要

「住民税均等割非課税世帯への7万円給付金」及び「住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金」の対象者のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対して児童1人あたり5万円を支給します。

2 支給額

児童1人あたり5万円

(注意事項)

・同一世帯について、1回限りの給付となります。

・他市区町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯などは対象外です。

3 支給要件

・7万円給付金(住民税均等割非課税世帯への7万円給付金)の対象世帯のうち、基準日(令和5年12月1日)において18歳以下の児童を扶養している方

・10万円給付金(住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金)の対象世帯のうち、基準日において18歳以下の児童を扶養している方

(注) 18歳以下の児童(2005年(平成17年)4月2日から2024年(令和6年)4月1日までに生まれた児童)

4 支給開始時期等

・7万円給付金(住民税均等割非課税世帯への7万円給付金)の対象世帯のうち、基準日(令和5年12月1日)において18歳以下の児童を扶養している方

7万円給付金の支給対象世帯の住民登録(12月1日時点)されている住所へ、通知書「令和5年度子育て世帯への加算給付金の支給について」を順次発送しますので、内容をご確認ください。

通知書の送付予定

支給開始予定時期

支給口座

令和6年5月17日(金曜日)以降

令和6年5月21日(火曜日)以降順次振込

通知書記載の口座

※支給要件を満たしているが、支給通知書が届かない方は、令和6年5月31日(金曜日)までに、給付金専用ダイヤル(06-6480-5560)にご連絡ください。

・10万円給付金(住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金)の対象世帯のうち、基準日において18歳以下の児童を扶養している方

現在、準備を進めています。詳細が決まり次第、このホームページにてお知らせします。

詐欺に注意!

給付金を装った詐欺にはご注意ください。

○ 尼崎市からATMなどの操作をお願いすることは絶対にありません。

○ 尼崎市が給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。

不審な訪問、電話、メールなどがあった際には最寄りの警察署へご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 調整担当
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町1-5-20
電話番号:06-6480-5560