マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1003539 更新日 2023年5月29日

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは

マイナンバー制度とは、住民票を有する全ての方に、1人ずつ異なる12桁の番号(マイナンバー)を付番することにより、国や自治体などの複数の機関に存在する個人の情報が同一人物の情報であることを正しく確認し、社会保障、税、災害対策の分野における効率的な情報の連携を図ろうとするものです。
マイナンバーの活用により、大きく3つの効果が期待されています。

  1. 社会保障のより的確な提供や不正受給の防止、公正な税負担による公平・公正な社会の実現
  2. 申請時に窓口に提出をする添付書類の削減による国民の利便性の向上
  3. 情報連携により行政機関や地方公共団体の間における様々な情報の照合、入力等の作業が簡略化されることによる行政の効率化

マイナンバーはどのように利用するの?

マイナンバーは次のような場面で使います。

マイナンバーの提出

国の行政機関や地方公共団体などにおいて、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の分野でマイナンバーは利用されることになります。具体的には年金雇用保険医療保険の手続き、生活保護児童手当その他福祉の給付確定申告などの税の手続きなどで申請書等にマイナンバーの記載が求められることになります。

また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出が求められる場合があります。

民間企業でのマイナンバーの取扱い

民間企業では、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めています。平成28年1月以降は、源泉徴収の手続きに際してマイナンバーが必要となるため、企業や団体にお勤めの方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。

このページに関するお問い合わせ

総務局 市民サービス部 マイナンバーカード普及担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-4400-5256
ファクス番号:06-7708-8840
メールアドレス:info@amagasakimn.com