児童扶養手当と公的年金等との差額併給について
児童扶養手当と公的年金等との差額が受給できるようになりました
これまで公的年金等(注)を受給できるときは、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、「児童扶養手当法」の一部が改正され、平成26年12月から公的年金等の額が児童扶養手当額を下まわるときは、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
(注)公的年金等・・・遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
今回の改正により、新たに児童扶養手当を受給できる方の例
- お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
- 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
- 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
など。
支給開始月
手当ては申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで公的年金等を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方については、平成27年3月31日までに申請した場合は、平成26年12月分から児童扶養手当を受給できます。
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このページに関するお問い合わせ
こども青少年局 こども福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
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