児童扶養手当について
父又は母と生計を共にできない児童を養育している方に支給
平成31年4月から、児童扶養手当の支給額が改正されています。
詳細はこちらをクリックしてご覧ください。
児童扶養手当
児童扶養手当は、父又は母と生計をともにできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の父又は母あるいは父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
対象となる方
尼崎市に住所があり、次のいずれかの状態にある18歳到達後最初の3月31日までの児童または20歳未満の障害児を養育する方に支給します。
なお、国民年金や厚生年金など、公的年金を受けている人には支給されません。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父又は母が生死不明である児童
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで出生した児童
支給要件等、詳しいことはお問い合わせください。
支給されない場合
上記の1~8に該当しても次にあてはまる場合には手当は支給されません。
- 手当を受けようとする人および対象となる児童が日本に住んでいない場合
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)などに入所している場合
- 児童が里親に委託されている場合
- 対象となる児童が父又は母の配偶者(内縁関係、同居など婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)に養育されている場合
- 請求者が母または養育者の場合、児童が父と生計を同じくしている場合(ただし、父が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く)
- 請求者が父の場合は、児童が母と生計を同じくしている場合(ただし、母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く)
- 平成10年3月31日までに児童扶養手当の認定を請求できる場合に該当してから、正当な理由がなく5年を経過しても請求しなかった場合(受給資格者が父の場合をのぞく)
支給期間
手当は、請求のあった月の翌月分から支給され、手当を支給されるべき事由がなくなった月で終わります。(さかのぼっての受給はできませんので、ご注意ください。)
支給額と所得制限
<支給額>
所得制限により、次のいずれかの額になります。
|
全部支給 |
一部支給 |
---|---|---|
第1子 |
42,910円 |
42,900円~10,120円 |
第2子加算額 |
10,140円 |
10,130円~5,070円 |
第3子以降加算額 |
6,080円 |
6,070円~3,040円 |
(注意)平成31年4月分から児童扶養手当額が改定されました。
(注意)児童が4人以上のときは、1人増えるごとに第3子以降加算額が加算されます。
児童扶養手当は、支給開始から5年または支給要件を満たしてから7年経過しますと、手当額の一部が減額(支給額の2分の1を限度とします)されます。詳しくは、「児童扶養手当を受給されている方へ」の頁をご参照ください。
請求者および扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は手当の全部または一部が支給停止になります。
|
受給者本人の所得制限限度額 |
扶養義務者等の所得 |
|
---|---|---|---|
扶養親族の数 |
全部支給 |
一部支給 |
制限限度額 |
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,010,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
(注意)平成30年8月分から全部支給となる所得制限限度額が改定されました。なお、一部支給及び扶養義務者等の所得制限限度額は据え置かれています。
上表の所得額は給与所得控除後の額です。 請求者または受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります。
詳しくは、お問い合わせください。
支給の方法
支給日(11日)が土曜日、日曜日または休日のときはその直前の日曜日等でない日となります。
支給日 |
支給対象月 |
---|---|
令和元年11月11日 | 令和元年8月~令和元年10月(3カ月分) |
令和2年1月10日 | 令和元年11月分~令和元年12月分(2カ月分) |
令和2年3月11日 | 令和2年1月~令和2年2月分(2カ月分) |
令和2年5月11日 |
令和2年3月~令和2年4月分(2カ月分) |
令和2年7月10日 |
令和2年5月~令和2年6月分(2カ月分) |
令和2年9月11日 |
令和2年7月~令和2年8月分(2カ月分) |
令和2年11月11日 |
令和2年9月~令和2年10月分(2カ月分) |
(注意)令和元年11月分の手当から支払回数を「4カ月分ずつ年3回」から「2カ月分ずつ年6回」に見直されます。支払月が変わる令和元年11月の支払は、同年8月から同年10月分までの3カ月分が支給されます。
更新手続き
毎年1回、8月に現況届の提出が必要です。現況届の提出がない場合、1月期の支払はできません。
手当の請求に必要なもの
<持参するもの>
- 請求者の印鑑
- 戸籍謄本(離婚等事由、その年月日が分かるもので、交付後1カ月以内のもの。)
- 請求者、対象児童、扶養義務者の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)
- 請求人名義の預金通帳
- 住宅賃貸借契約書又は直近の固定資産税納税通知書等
- 請求者と対象児童の健康保険証
- 年金手帳
- その他必要と認める書類
その方の事情により、上記以外にも必要書類が生じる場合があります。
詳しくは、お問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
こども青少年局 こども福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6489-6349
ファクス番号:06-6482-3781