幼児教育・保育の無償化
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令和元年10月から国による幼児教育・保育の無償化制度が開始され、幼稚園・保育所・認定こども園などに通う主に3~5歳の児童に係る保育料が無償となります。認可施設(保育所・認定こども園・地域型保育事業所・幼稚園<新制度移行済>)を利用している人(利用される予定の人)は、保育料の無償化の手続きは不要です。
幼稚園の預かり保育事業や認定こども園(1号認定子ども)の預かり保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業、病児保育事業を利用している人(利用される予定の人)は、保育の必要性がある場合のみ給付の対象(上限あり)となります。給付を受けるためには、事前に保育の必要性の認定申請の手続きが必要です。
なお、その他無償化に関する情報につきましては、下記のリンクをご覧ください。
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【事業者向け】無償化の対象施設になるための確認申請について
無償化の対象施設になるための確認申請手続き及び必要書類についてご案内しています。
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保育の必要性の認定申請(新2号・新3号)の手続きについて
「保育の必要性の認定」の申請手続き及び必要書類についてご案内しています。 -
幼稚園・認定こども園(1号認定・新1号認定)の手続きについて
幼稚園及び認定こども園の利用に関する申請手続きについてご案内しています。 -
副食費について
保護者の方・法人保育施設(事業者)の方へのご案内です。 -
無償化給付の申請・請求手続きについて
保育料の無償化の手続きが不要な施設以外を利用されている方で、保育の必要性の認定を受けられた方が、その利用に要した費用を申請・請求するための手続き等についてご案内しています。 -
幼児教育・保育の無償化制度の概要について
制度の概要、無償化の対象事業等についてご案内しています。 -
事業者向け説明会資料
教育・保育施設等運営事業者向け説明会資料を掲載しています。 -
無償化給付(施設等利用給付)の対象施設・事業について
施設・事業者からの申請に基づいて、無償化給付(施設等利用給付)の対象となる施設・事業者について、ご案内しています。