幼児教育・保育の無償化

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印刷 ページ番号1016436

令和元年10月から国による幼児教育・保育の無償化制度が開始され、幼稚園・保育所・認定こども園などに通う主に3~5歳の児童に係る保育料が無償となります。認可施設(保育所・認定こども園・地域型保育事業所・幼稚園<新制度移行済>)を利用している人(利用される予定の人)は、保育料の無償化の手続きは不要です。

幼稚園の預かり保育事業や認定こども園(1号認定子ども)の預かり保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業、病児保育事業を利用している人(利用される予定の人)は、保育の必要性がある場合のみ給付の対象(上限あり)となります。給付を受けるためには、事前に保育の必要性の認定申請の手続きが必要です。

なお、その他無償化に関する情報につきましては、下記のリンクをご覧ください。