保育所、保育園の一時預かり事業

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印刷 ページ番号1003104 更新日 2022年7月27日

保護者の就労、家族の介護などで昼間、家庭保育ができない場合 (保育所の入所用件に準じます。)

一時預かり事業

対象となる子ども

市内在住の就学前の子ども

こんなときに託児できます

  • 保護者がパート就労などで週1~3日程度、断続的に働くとき
  • 保護者がケガや病気で入院したとき(1カ月につき12日程度まで)
  • 保護者の育児の心理的、肉体的負担を軽減し、リフレッシュするとき(1カ月につき12日程度まで)

実施保育所、保育園

  • 公立保育所や法人保育施設等で一時預かり事業を実施しています。
  • 実施施設については、保育施設・事業一覧をご確認ください。

事前登録について

  • 事前登録が必要ですので、ご利用を希望する施設にお問い合わせの上、事前に施設に申請書を提出してください。
  • ご利用いただく方(市内在住者)は、施設で面接を受けていただき、詳細について園長と打合せをしてください。
  • 利用申請期間の途中で利用しなくなる場合は、必ず施設に「一時預かり事業利用辞退届」を提出してください。

利用料について

利用条件や利用料(2,000~3,000円程度)は、各施設にお問い合わせください。

持参するもの

  • 住所、氏名等を確認できる公的証明書
  • 健康保険被保険者証

このページに関するお問い合せ

こども青少年局 保育児童部 保育管理課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館2階
電話番号:06-6489-6144
ファクス番号:06-6489-6373
メールアドレス:ama-hoiku@city.amagasaki.hyogo.jp

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