上場株式等の配当・譲渡所得の確定申告

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印刷 ページ番号1004127 更新日 2018年3月21日

上場株式等の配当・譲渡所得を申告する場合はご注意ください

 上場株式等の配当・譲渡所得は申告不要とされている場合(源泉徴収口座を選択済みの場合)、その所得は合計所得(介護保険料の算定基礎となる所得)に含まれません。しかし、源泉徴収税額の還付を受ける場合など確定申告をすると、上場株式等の配当・譲渡所得は合計所得に含まれるため、介護保険料等に影響が出る場合があります。申告するメリット・デメリット・影響等をよく考慮したうえで、申告するかどうかをご自分で選択してください。
 確定申告の問い合わせは、尼崎税務署(06-6416-1381)
  

このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6375(資格)
06-6489-6376(保険料の賦課・減免等・徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
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06-6489-6322(ケアプランの届出に関すること)
ファクス番号:06-6489-7505
メールアドレス:ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp