40歳以上65歳未満の人の保険料の決まり方と納め方

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印刷 ページ番号1004130 更新日 2018年2月23日

 40歳以上65歳未満の人の保険料は、その人が加入している医療保険の算定方法によって決まり、医療保険料と一括して納めます(40歳到達月の分から65歳到達月の前月分まで)。算定方法や支払い方法など詳しくは、ご加入の医療保険者におたずねください。

国民健康保険に加入している人

 国民健康保険料に含まれる介護保険分は、次の3つの項目をもとに算定し、これらを合計したものとなります。なお、国民健康保険料は世帯主が納めます。

所得割(第2号被保険者の所得に応じて計算)
 +均等割(世帯の第2号被保険者数に応じて計算)
 +平等割(第2号被保険者の属する世帯で1世帯につきいくらと計算)

補足:

  • 納められる介護保険分とほぼ同額を、国も負担しています。
  • 介護保険分と国民健康保険料の賦課限度額は別々に決められます。 

組合健康保険や全国健康保険協会管掌健康保険などに加入している人

 介護保険料は、給与(標準報酬月額)及び賞与(標準賞与額)により各医療保険ごとに設定される介護保険料率に応じ算定され、医療保険料とともに給与及び賞与から一括して納めます。なお、原則として介護保険料の約半分を事業主が負担します。

補足:

介護保険料率は、(1)事業者負担分と被保険者負担分を合計した介護保険料を算出する率、(2)被保険者負担分を算出する率、の2種類があります。そのため、(2)を算出し端数処理したものを(1)から差し引いた額を事業主が負担します。

健康保険組合など各医療保険者に振り分けられる負担額(介護給付費納付金)が決まります。

  1. 上記1. を40歳以上65歳未満の被保険者全員の標準報酬総額で割り、介護保険料率が決まります。
  2. 標準報酬月額・標準賞与額に介護保険料率をかけ端数処理したものが、各被保険者の介護保険料となります。

保険料の納付開始月

 介護保険の保険料は、第2号被保険者となった月(40歳到達月)の分から納めます。到達月とは、誕生日の前日の属する月をさします。例えば、誕生日が3月2日の人は3月から、3月1日の人は2月から納めます。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6375(資格)
06-6489-6376(保険料の賦課・減免等・徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付)
06-6489-6322(ケアプランの届出に関すること)
ファクス番号:06-6489-7505
メールアドレス:ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp