福祉用具購入費支給のご案内

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印刷 ページ番号1004139 更新日 2024年3月29日

福祉用具購入費支給申請について

福祉用具貸与(レンタル)で使うには抵抗がある、入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した際には、申請により介護保険からその費用の一部を支給します。(償還払い)

(注)購入前に必ず担当ケアマネジャーに相談してください。

なお、支給申請の提出がないまま、代金領収日の翌日より2年が経過すると時効となり、支給を受けることができなくなります。

特定(介護予防)福祉用具販売計画の作成が必要です

平成24年4月から、制度改正により、福祉用具販売事業者には、全ての利用者に対し、「特定(介護予防)福祉用具販売計画」(福祉用具サービス計画)の作成、利用者への交付が義務付けられました。
これにより、特定(介護予防)福祉用具購入の際には、指定販売事業所の福祉用具専門相談員が作成する「特定(介護予防)福祉用具販売計画書」の内容について充分説明を受け、納得した上で同意してください。

利用できる方

介護保険の要介護(支援)認定を受け、居宅で生活されている方

  • 要介護(支援)認定の有効期間内の購入に限ります。
    したがって、要介護(支援)認定の申請前に福祉用具を購入した場合は、保険給付の対象とはなりません。
  • 要介護(支援)認定申請(新規・区分変更)を行い、認定結果が出る前に福祉用具を購入した場合は、認定結果が出てから福祉用具購入費の支給申請を行ってください。
    なお、認定結果が『非該当』又は『事業対象者』となった場合は支給されません。

支給要件

指定特定福祉用具販売事業所から購入したものであること。

指定特定福祉用具販売事業所(注)では、福祉用具専門相談員が専門的知識に基づく助言を交え、販売を行います。

(注)都道府県や政令指定都市などから指定を受け、介護保険における福祉用具販売を行うことができる事業所です。購入前に販売店に指定の有無をご確認ください。

要介護(支援)者の居宅において使用すること。

医療機関入院中(医療保険適用)・施設入所中(介護保険施設サービス適用)の方は、対象となりません。
退院・退所前に福祉用具を購入した場合は、退院・退所してから支給申請を行ってください。

介護保険料の未納がある場合は、支給対象とならない場合があります。

特定福祉用具の種類

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部分
  3. 排泄予測支援機器
  4. 入浴補助用具
  5. 簡易浴槽
  6. 移動用リフトのつり具の部分
  7. スロープ(令和6年4月1日以降に購入したもの)
  8. 歩行器(令和6年4月1日以降に購入したもの)
  9. 歩行補助つえ(令和6年4月1日以降に購入したもの)

 ※ 7~9は、令和6年4月1日導入の「貸与と販売の選択制」に係る福祉用具です。厚生労働省のホームページ等をご確認ください。

支給限度額

  • 要介護(支援)度に関係なく、同一年度(4月1日から翌年3月31日までの1年間)につき10万円が上限額となり、負担割合に応じた保険給付額がご本人に支給されます。  
  • 購入に係る消費税を含めた金額が支給対象となります。 
  • 10万円を超える福祉用具を購入した場合は、10万円を超えた部分は全額自己負担になります。 
  • 原則として同一品目の購入は対象外ですが、破損した場合や、身体状況の変化に伴い前回購入した福祉用具では対応できなくなった場合には、事前に必ず介護保険事業担当課までご相談ください。

支給方法(尼崎市では償還払いのみです)

福祉用具の購入にかかった費用をいったん全額負担していただき、申請により負担割合に応じた保険給付額が、後日ご本人に支給されます。(例えば1割負担の方が50,000円の商品を購入した場合、本人負担額は5,000円、介護保険給付額は45,000円となります。)なお、給付額減額措置期間中は利用者の負担割合よりも当該措置が優先されます。

負担割合は、負担割合証でご確認ください。

福祉用具購入費の申請に必要な書類

(1)介護保険福祉用具購入費支給申請書(被保険者本人申請) 

下記のリンクから、福祉用具購入費支給申請書をダウンロードしてください。

(2)領収書

  • 原本提示・コピー提出
  • 被保険者本人の宛名(苗字のみは不可) 
  • 但し書きに正式な商品名を記載(商品を複数購入した場合は、それぞれの商品名、金額を明記)

(3)購入した福祉用具のパンフレット

  • コピー可 
  • 対象商品の「商品名」「定価」「型番」「製造事業社名」が記載されたもの

(4)特注品を購入した場合は追加で書類が必要となります。 
(書式を問いません。1枚の書類にまとめて記載されたものでも可。)

  • 理由書(特注品でなければならない理由を記載したもの。) 
  • 見積書もしくは内訳書(費用の内容がわかるもの。諸経費・取り付け費は不可。) 
  • 図面・設計図等
     (入浴補助用具の特注すのこの場合、整合性を確認する資料として、「すのこ設置箇所の広さのわかる図面」及び 「すのこの設計図」を添付してください。) 
  • 完成後の写真 

(5)排泄予測支援機器の購入には次の書類が必要となります。 

  • 排泄予測支援機器確認調書
  • 膀胱機能の医学的な所見を確認した次のいずれかの書類 
  1. 介護認定審査における主治医の意見書
  2. サービス担当者会議等における医師の所見
  3. 介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
  4. 個別に取得した医師の診断書 等

提出先

介護保険事業担当課
郵送でも受付いたしますが、領収書原本の返却を希望される場合は、領収書のコピーと、必要分の切手を貼った返信封筒を同封してください。

住宅改修費支給制度と併用できない場合があります

特定福祉用具購入履歴の確認について

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給については、給付上限額を1年度につき10万円と定めています。また、同一品目の購入による二重給付は、基本的に認められないため、事前に購入履歴を確認してください。

特定福祉用具購入履歴の確認には、申請が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6375(資格)
06-6489-6376(保険料の賦課・減免等・徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付)
06-6489-6322(ケアプランの届出に関すること)
ファクス番号:06-6489-7505
メールアドレス:ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp