各種サービスの紹介と費用負担について

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印刷 ページ番号1004137 更新日 2020年10月6日

サービスの種類と費用負担

 基本的に、家庭などで利用する訪問介護や通所介護などの「居宅サービス」と、施設に入所する「施設サービス」があります。

居宅サービス

 サービス提供事業者にサービス利用票(ケアプラン)と被保険者証を提示しサービスを利用します。
 ケアプランに基づいてサービスを利用するとき、利用者がサービス事業者に支払うのは原則として「負担割合証」記載の割合です。何割の負担割合になるかは、負担割合証でご確認下さい。
介護保険で在宅サービスを利用する際には、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1から5)に応じて上限(支給限度額)が決められています。上限の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は負担割合証記載の割合ですが、上限を超えてサービスを利用したときは超えた分は全額が自己負担となります。

 介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センターの担当者などと相談しながら、自分にあったサービスを選び利用しましょう。特に要支援1・2の人については自分自身で出来ることを積極的に伸ばしていくため介護予防サービスを利用し、介護が必要な状態とならないようにすることが大切です。 

施設サービス

 介護保険施設に入所した場合には、サービス費用の内「負担割合証」記載の割合分の費用、食費、居住費、日常生活費のそれぞれの全額が利用者の負担となります(*短期入所サービスと通所サービスの食費と滞在費についても全額が自己負担となります)。

 なお、低所得の人には、施設利用が困難とならないように、食費と居住費(滞在費)について、申請により一定額以上は保険で給付される制度があります。その場合は、負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分を介護保険から給付します。(特定入所者介護サービス費)
 負担限度額については、下記リンク先でご確認下さい。

保険料の未納により、給付減額措置を受けた場合は・・

給付額減額措置期間中は、利用者の負担割合よりも、当該措置が優先されます。
また、給付減額期間中は、高額介護サービス費及び特定入所者介護サービス費は支給されません。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6375(資格)
06-6489-6376(保険料の賦課・減免等・徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付)
06-6489-6322(ケアプランの届出に関すること)
ファクス番号:06-6489-7505
メールアドレス:ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp