交通事故などが原因で介護が必要になった場合は
印刷 ページ番号1004144 更新日 2018年2月23日
第三者行為とは
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為から被害を受け、介護保険サービスが必要になった場合、保険者である尼崎市に届出が必要です。
第三者(加害者)の行為により介護保険サービスが必要な場合は、その費用は第三者(加害者)が負担するのが原則です。
第三者(加害者)の行為により利用された介護保険サービスの費用は、本市へ届出をすることによって一時的に介護保険で保険者負担額の給付の立て替えを行い、後日、第三者(加害者)に対して立て替えた保険者負担額の請求を行います。
交通事故や暴力行為以外でも下記の場合も第三者行為に該当します。
- 自転車同士や自転車と歩行者の事故(注)
- 他人の飼い犬やペットなどによりケガをしたとき
- ゴルフ・スキーなどで他人の行為によりケガをしたとき
- 施設やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき
- 脇見運転等による自損事故によって同乗者がケガをした場合(運転者が第三者(加害者)となります。)
- 未成年が第三者(加害者)の場合は、監督義務者である親権者に損害賠償責任が発生します
(注)兵庫県では平成27年10月1日から兵庫県内で自転車を利用する場合、自転車損害賠償保険等に加入することが義務付けられています。
このような場合は介護保険サービスを利用できません
業務上もしくは通勤途上による病気やケガについては、労災保険での取扱いになります。
詳しくはお勤めの事業所にご確認ください。
根拠法令
介護保険法第21条 (尼崎市はこの求償事務について、兵庫県国民健康保険団体連合会に委託しています。)
提出書類
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 誓約書
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの。写しでも可)
このページに関するお問い合わせ
福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6375(資格)
06-6489-6376(保険料の賦課・減免等・徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付)
06-6489-6322(ケアプランの届出に関すること)
ファクス番号:06-6489-7505
メールアドレス:ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp