申出の処理について

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印刷 ページ番号1005325 更新日 2023年4月19日

すべての申出が処理されますか?

 次の申出は、この制度の対象になりません。その場合は申出人にお知らせします。 

  1. 裁判所の判決若しくは決定により確定した事案又は行政不服審査法による不服申立てに対する裁決若しくは決定により確定した事案に関する事項
  2. 裁判所において係属中の事案又は不服申立ての審理中の事案に関する事項
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第12条に規定する紛争に係る事案に関する事項
  4. 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項
  5. 監査委員に住民監査請求を行っている事案に関する事項
  6. 条例又は規則の規定に基づく申出処理委員の行為に係る事項
  7. (7)人権の侵害があった日から1年を経過した日以降になされた相談
  8. (8)その他、申出処理委員に調査を命ずることが適当でないと認める事項

申出はどのように処理されますか?

 申出があった場合、申出処理委員は、申出の内容について、市の機関又は関係人から説明を受けるなどの調査を行います。また、市長は、申出処理委員の調査結果と意見を踏まえて、必要があると認めるときは、施策については是正の指示を、人権侵害については、関係人に助言又は是正の要望を行います。
 なお、必要に応じて、適切な機関へ引き継ぐこともあります。

申出処理委員はどのような人ですか?

 男女共同参画に関して優れた識見を有する学識経験者など3名から構成されます。申出処理委員は、市長が委嘱します。

調査状況

年度 番号 受付年月日
令和4年度 1 令和4年12月20日

(申出処理委員)産業団体関係者、大学教授、弁護士

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このページに関するお問い合わせ

総合政策局 協働部 ダイバーシティ推進課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館7階
電話番号:06-6489-6658
ファクス番号:06-6489-6661
メールアドレス:
ama-jinken@city.amagasaki.hyogo.jp(人権・平和に関すること)
ama-danjo@city.amagasaki.hyogo.jp(男女共同参画・性の多様性に関すること)
ama-welcome@city.amagasaki.hyogo.jp(多文化共生に関すること)