資源集団回収運動

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印刷 ページ番号1003713 更新日 2024年4月24日

資源集団回収運動とは

資源集団回収運動とは、市が行う行政回収とは別に、市民団体(マンション管理組合、社会福祉協議会、PTA、子ども会、サークル等)が、各家庭から出る資源物(紙類・缶類・布類)を持ち寄り、団体が契約した回収業者に引渡す自主的なリサイクル運動のことです。

資源集団回収運動はリサイクルの推進や地域の活性化につながるだけでなく、資源物の持ち去り被害を防ぐ効果もあり、ごみ減量・リサイクルの取り組みを推進するため市では回収量に応じて奨励金を交付しています。

メリット

  1. 市から奨励金が交付され、団体の活動のために自由に使うことができます。回収業者から買取金が支払われることもあります。
  2. 各家庭できちんと分別されるため、ごみ減量・リサイクル推進や、地域の美化につながります。
  3. 活動を通じてコミュニケーションが生まれ、地域の活性化につながります。
  4. 回収した資源物は団体に所有権があるため、持ち去り防止の効果が期待できます。

資源集団回収運動

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奨励金交付制度について

  1. 対象団体

    資源集団回収運動を定期的に実施する営利を目的としない市内の市民団体(社会福祉協議会、子ども会、老人会、婦人会、PTA、マンション管理組合等)

  2. 対象品目

    (1)紙類:新聞、雑誌その他再生利用可能な紙類、段ボール及び飲料用紙パック

    (2)布類:古着及び古布(ウエス)

    (3)缶類:アルミ缶及びスチール缶

  3. 奨励金

    回収量1キログラムあたり3円

  4. 奨励金交付までの流れ

    (1)市に団体を登録し、回収運動をスタート

    (2)市から申請書類一式を郵送(6月と12月)

    (3)申請書類に必要事項を記入して市に提出(7月と1月)

    (4)市から奨励金の決定通知書を郵送(9月と3月)

    (5)市から奨励金を交付(9月と3月)

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資源集団回収運動を始める前に決めること

  1. 団体名

  2. 代表者

  3. 回収品目

    アルミ缶を回収すると持ち去り対策に効果的です。

  4. 回収日

    市の回収と別の日にしましょう。

  5. 回収場所

    近隣に迷惑にならない場所を使いましょう。

  6. 回収業者

    集めた資源物を回収してくれる業者を、電話帳、インターネットや尼崎市家庭ごみべんりちょうなどで探しましょう。

    業者によって回収品目等が異なりますので、条件に合う業者と契約してください。

    「資源集団回収運動登録業者一覧」を作成しておりますので、よろしければご活用ください。一覧に掲載されていない業者と契約してもかまいません。

上手にすすめるポイント

  1. 開始前に十分話し合いましょう

    総会や役員会、理事会で資源集団回収運動を始めるという同意を得て、団体が自らリサイクル活動を行うという意思決定をしましょう。

    同意を得ていない方の資源物を持って行くことはできません。

  2. 回収する資源物

    持ち去り被害に遭いやすく、事業者から買取金額が支払われることが多い紙類やアルミ缶の回収を推奨しています。アルミ缶は悪臭の発生を防ぐため、きちんとすすいでから出しましょう。

    紙類は、種類によってリサイクル方法が異なります。新聞、雑誌・雑がみ、ダンボール、飲料用紙パックはきちんと分別し、それぞれひもで結んでください。

  3. 回収業者との連携

    回収業者との打ち合わせは非常に重要です。回収品目、回収日、引き渡し場所、引き渡し方法、雨天時の取り決めなど事前に良く話し合いをしておきましょう。

    持ち去り被害を防ぐため、引き渡しの際は立ち会うことをお勧めします。

  4. 回収日

    毎月第〇×曜日など覚えやすい日にしましょう。

    市の回収と同じ日にすると持ち去り被害に遭いやすいことや、持ち去り行為者と間違われる可能性があるため、別の日にしていただくようお願いします。

  5. 回収場所

    回収業者の駐車スペースを考慮しましょう。

    近隣に迷惑にならない場所、交通の妨げにならない場所にしましょう。

    集合住宅で共同スペースを使用する時は理事会などの許可を得ましょう。

    資源集団回収運動であることを示すポスター等を掲示しましょう。用意が難しい場合は市にご相談ください。

  6. 活動報告

    回収量や奨励金の受取額、活用方法など活動の成果を公表しましょう。

    トラブル防止のため、必ず会計報告や、代表者と別の方に会計を担当していただくことを推奨しています。

  7. 住民周知

    地域の皆さんの理解と協力を得るため、機会があれば活動の様子をPRしましょう。(回収日・回収実績などを回覧版や掲示板でお知らせする等)

    「回覧用文書例」を作成しておりますので、よろしければご活用ください。

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資源物の持ち去り防止策について

集めた資源物を契約した業者以外が無断で持ち去る事例が報告されています。

「尼崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」において、令和5年4月1日から資源集団回収運動のために出された資源物を同意なく持ち去る行為を禁止しています。同意のない持ち去り行為や、それに伴うトラブルを防止するため、意思を表示する掲示物を作成しましたので、よろしければご活用ください。

また、次のことに取り組んでいただきますようお願いします。

  • 資源物集積所に施錠をする、業者へ引き渡す際には複数人で立ち会う、資源物の排出後速やかに業者に回収してもらうなどの自主対策に取り組んでいただき、持ち去り行為が行われにくい環境を整えることが有効です。
  • マンションなどの共同住宅については、敷地内のごみの集積所が所有者等の所有地であるため、関係者以外の侵入を禁ずる旨の看板を設置することも有効です。なお、対策を行っても持ち去り行為が行われた場合は、敷地内への不法侵入に該当する可能性があるため、警察にご相談ください。
  • トラブル等を防ぐため、持ち去り行為を目撃しても、呼び止めたり、直接注意はせず、資源循環課までご連絡ください。

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活動団体の登録内容に変更がある場合

代表者や振込口座等に変更があるとき又は運動を終了や休止される場合は市へ申請が必要になりますので、資源循環課までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 資源循環課
〒660-0842 兵庫県尼崎市大高洲町8番地
電話番号:06-6409-1341
ファクス番号:06-6409-1277
メールアドレス:ama-gomigen@city.amagasaki.hyogo.jp