小災害見舞金の交付

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印刷 ページ番号1002277 更新日 2024年3月5日

概要

災害救助法等の適用を受けるにいたらない小災害(市域内における一般火災、台風、地震等による災害)による被災者、およびその遺族に対して、応急対策として見舞金を交付します。

見舞金交付基準

全焼、全壊、流失の場合

単身者30,000円 1人増すごとに2,000円加算

半焼、半壊の場合

単身者 20,000円 1人増すごとに1,000円加算

床上浸水

1世帯 10,000円

死者

1人  30,000円

重傷者

10日以上の入院者1人 10,000円

 ※詳しくは、窓口でご相談ください。

交付窓口

本庁福祉課

 ※各地域課等から、り災に係る報告を受け、交付対象となる場合は、福祉課から対象者へ連絡します。(申請行為は不要です。)

このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館6階
電話番号:06-6489-6348
ファクス番号:06-6489-6329
メールアドレス:ama-fukushi@city.amagasaki.hyogo.jp