政務活動費を使用した会派広報紙作成基準の策定について

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印刷 ページ番号1023278 更新日 2022年5月31日

政務活動費を使用した会派広報紙作成基準の策定について

1 政務活動費の使途の透明性の確保等に向けた取組み

 尼崎市議会では、これまでも次のような政務活動費の執行の適正化や使途の透明性の確保に努めてきました。

平成27年7月 政務活動費の収支報告書をインターネットにおいて公開

平成29年8月 政務活動費の領収書及び経理帳簿をインターネットにおいて公開

平成30年4月 政務活動費の手続きや使途基準をまとめてマニュアルを作成

平成31年4月 政務活動費の支出費目を市民にもわかりやすいように見直し

令和2年10月 出張報告書及びその成果物をインターネットに公開

2 会派広報紙作成に係る基準の策定経緯について

 尼崎市議会では、上記のとおり政務活動費の執行の適正化とともに使途の透明性の確保に努めてきたところですが、平成29年2月に、新政会及び維新の会が平成27年度に発行した会派広報紙について、「議員のプロフィールや写真等の一部は、所属議員の宣伝であり、それらの部分に係る経費は違法な支出である」として住民訴訟が提起されました。

 その結果、令和2年3月に最高裁の決定があり、令和元年8月に大阪高裁で出された「会派の議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的な関連性が認められない部分について政務活動費を充当することは違法であり、当該会派広報紙作成にかかった費用の一部の返還を求める」との判決が確定しました。

 その後、維新の会が令和元年度に発行した会派広報紙について、令和2年4月に同様の住民監査請求が提出され、本市監査委員は市長に対し同会派に返還を求める措置を講じるよう勧告をしました。その勧告を受け市長から市議会に対し、令和2年7月に「会派に対して返還は求めないが、会派広報紙についての明確な基準を設けるよう」要請がありました。

 このような経過から、最高裁決定及び市長等からの要請を踏まえて、尼崎市議会では、政務活動費を使用した会派広報紙に係る具体的な作成基準を策定することとしました。

3 会派広報紙作成に係る規程の策定について

 これまで会派広報紙の作成基準としては運用マニュアルにおいて「議員の宣伝行為と混同されないよう、内容及び写真等の使用には十分配慮しなければならない。」や「会派構成員の顔写真、氏名、プロフィール等は会派の基本情報であることから掲載を認めるが、著しく大きいものでないこと、過度の表現にならないことなど、社会通念上妥当な範囲内とする。」と記載していました。

 市政等報告記事と直接的に一体となっていない議員個人の写真、氏名等については、大きさに関係なく政務活動費の充当を認めるべきでないとの考え方もありますが、本市議会としては、当該部分については発行者を特定するものであることから、過度な表現でなければ掲載を認めると判断しています。

 そこで、これまでの基準では会派広報紙の作成基準が明確ではないことから、この度条例を改正した上で、新たに会派広報紙作成に係る規程を策定し、基準をより具体化、明確化することとしました。

4 「尼崎市議会政務活動費を充てることができる会派広報紙の作成の基準を定める規程」の内容

 会派広報紙は、市政及びその課題、それらに係る市議会での審議状況、市議会での会派の活動状況等に関する事項、及び市民の皆様からの意見などを受け取りやすくするために発行者を特定する事項についてのみ、過度にならない範囲で掲載ができることとします。

 また、議員個人名、個人写真、集合写真、所属委員会等、会派広報紙に掲載可能な事項について整理します。

 そして、写真やプロフィールの大きさ等について、市政に関する記事と一体となっている場合と発行者を特定する場合に分け、それぞれ具体的かつ明確に規定します。

 具体的な基準については「尼崎市議会政務活動費を充てることができる会派広報紙の作成の基準を定める規程」及び「尼崎市議会政務活動費運用マニュアル」をご覧ください。

5 関係条例等

最新の関係条例等は「情報公開」の「政務活動費」のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局 政策調査担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 議会棟1階
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