議会基本条例の制定

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印刷 ページ番号1001239 更新日 2021年5月6日

条例を制定する目的

議会・議員の役割や活動原則を明確にすること。尼崎市議会の基本理念や目指すべき方向性を全議員で共通認識すること。議会改革の取り組みの根拠とすること。

市民の信託に応える議会を実現し、市民福祉の向上や市政の発展に寄与する

条例の構成

前文

この条例の制定に至った背景や必要性、議会の決意を明らかにしています。

第1章 総則

条例の目的や基本理念を定めています。

第2章 議会及び議員

議会・議員の役割・活動原則を定めています。

第3章 市民との関係

市民の議会活動への参加機会の充実、会議等の公開、広報及び公聴の充実を定めています。

第4章 市長等との関係

二元代表制の下での市長等との関係、市長等の議会・議員への説明・資料提出、議決事件を定めています。

第5章 議会運営

議会運営に関する原則、委員会の活用等、会議等における質問等を定めています。

第6章 議会の機能強化

議会の機能強化・議会改革、議会の予算措置の要求、議員研修、議会事務局の機能強化・体制整備を定めています。

第7章 議員の身分及び待遇

議員の政治倫理、定数、議員報酬、政務活動費を定めています。

第8章 補則

議会基本条例と議会に関するその他の条例等との関係を定めています。

付則

施行期日(公布の日)、議会基本条例の施行状況の検討を定めています。

条例の前文、逐条解説

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局 政策調査担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 議会棟1階
電話番号:06-6489-6104
ファクス番号:06-6489-6105