傍聴の手続き

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印刷 ページ番号1001227 更新日 2023年9月19日

本会議の傍聴

 本会議を傍聴される方は、開会30分前から、一般傍聴席受付で住所、氏名を傍聴人名簿に記入すれば傍聴できます。ただし、多数の傍聴が予想される場合は、傍聴券を発行して整理することがあります。

問い合わせ先  務課…TEL06-6489-6103

委員会などの傍聴

 議会運営委員会、常任委員会及び特別委員会など議会の諸会議の傍聴を希望される方は、委員会などの開会時刻の15分前までに、所定の申し込み用紙に住所、氏名、傍聴希望事件名を記入のうえ、議事課へ提出してください。
 申し込み者数が定員を超える場合は、申し込み者間の協議または抽選で傍聴者を決定します。
 開会時刻の15分前以降の傍聴については、定員の範囲内で先着順となります。

問い合わせ先  議事課…TEL06-6489-6112

手話通訳の申し込み

 聴覚障害のある方が会議を傍聴される際には、手話通訳をご利用いただけます。手話通訳にかかる費用は無料です。
 事前に手話通訳者を手配する必要がありますので、下記の申込届出書に必要事項を記載していただき、傍聴希望日の7日前(土曜日・日曜日・祝日を除く)の午後5時30分までに議会事務局まで直接お持ちいただくか、ファクス、電子メール又は郵便にてお送りください。
 後日、手話通訳者の手配の可否について、ご連絡いたしますので、連絡方法は必ず申込届出書にご記入ください。
 なお、手話通訳者が手配できない場合もございますので、ご了承願います。
 また、傍聴席において、ご自身で手配された手話通訳者に手話通訳をしてもらう場合については、申込届出書の提出は不要です。

問い合わせ先  総務課…TEL06-6489-6103

傍聴される方へのお願い

尼崎市議会を傍聴される際の主な禁止事項は以下のとおりです。

・写真、動画の撮影・録音
・大声、拍手
・携帯電話・タブレット等の使用
・鉢巻、腕章、帽子等の着用
・酒気を帯びている状態での傍聴
・危険物の持ち込み
・喫煙
・笛、ラッパその他の楽器類及びプラカードの持ち込み
・飲食
※議長、委員長、係員等の指示に従ってください。(従わない場合等、退場を命じられることがあります。)

※傍聴に関する詳細な内容は、尼崎市議会傍聴規則等をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議事課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 議会棟1階
電話番号:06-6489-6112
ファクス番号:06-6489-6105