請願・陳情の手続き

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印刷 ページ番号1001226 更新日 2024年3月25日

 行政に対する要望等は、請願・陳情といった形で、国や県、市などに提出することができます。議会に提出する場合、議員の紹介があるものを請願、議員の紹介のないものを陳情として区分していますが、本市議会では、一部を除き、同じ取り扱いをしています。

請願・陳情Q&A

質問:請願・陳情を提出できるのは?

回答

請願については、日本国籍の有無、また、市内に住所を有しているか否かに関係なく、更に個人、法人の別なく提出することができます。陳情については、請願とほぼ同様ですが、議員の紹介のないものを陳情として区分しています。

質問:提出後の取り扱いは?

回答

提出された請願・陳情は、通常、所管の委員会で審査され、結論が出たものは最終的に本会議において、採択か不採択を決定しますが、結論を得られない場合もあります。陳情については、委員会での審査は行わずに、議長限りで処理する場合があり、市の事務に属さないもの、既に願意が達成されているか、実現の見通しが明らかなもの、明らかに実現性がないもの、陳情(代表)者が市外に住所を有している場合、持参できない事情があるものを除き郵送により提出されたもの、その他、議会が関与することが適当でないと認められるものがそれに該当します。また、いずれもそれらの結果は、請願者や陳情者(複数の場合は代表者)に通知します。

質問:採択となった請願・陳情の取り扱いは?

回答

市行政で対応すべき事柄については、市長等しかるべきところにその内容を通知し、別途、その処理経過及び結果の報告を受けることとなっています。 また、国や県等に意見書の提出を求めるものや議会に決議を求めるものは、本市議会でその趣旨に添った意見書及び決議を議決し、関係機関等に送付します。

質問:継続審査となった場合の取り扱いは?

回答

所管の委員会において、本会議閉会後も引き続き審査されます。なお、本市議会では、審査期間が、請願では1年、陳情では3カ月を超えるものについては、それ以上継続して審査しないことになっています。

質問:請願書・陳情書の提出方法は?

回答

  1. 請願(陳情)書は、その趣旨、提出年月日、請願(陳情)者の住所をかい書で記載し、請願(陳情)者が署名又は記名押印のうえ議長あてに提出してください。 また、請願書の場合は、紹介議員の署名又は記名押印も必要です。
  2. 請願(陳情)者が2人以上の場合は、代表者を定めてください。なお、その場合は、請願・陳情の書き方の例のように、代表者以外の方の氏名等の記載欄を設けてください。一枚の請願(陳情)書に収まらないときは、同じ様式を使って、提出してください。件名や願意等の記載のない署名だけの用紙は請願(陳情)書として取り扱えません。また、代表者以外の方も請願(陳情)者の扱いになりますので、住所を記載し、必ず署名又は記名押印してください。
  3. 請願(陳情)の趣旨は、簡明に記載してください。
  4. 道路や公園など、特定の場所に関するものの場合には、できるだけその位置が分かる略図を添付してください。
  5. 請願(陳情)の内容に賛同される方から集めた署名簿を提出することができます。なお、署名簿は、請願(陳情)書とは用紙を別にして提出してください。
  6. 署名簿を提出される場合は、提出した請願(陳情)書と同じ文面が記載された用紙を使うなど、請願や陳情の趣旨に賛同していることがよく分かるようにしてください。件名や願意等の記載のない署名だけの用紙は署名簿として取り扱えません。なお、署名簿には氏名・住所の記載が必要ですが、押印は不要です。また、提出の際に、署名人数をお教えください。
  7. 用紙の大きさは、できるだけA4サイズを使用してください。
  8. 請願(陳情)書は、定例会の招集告示日(通常、議会の始まる1週間前)の午後5時30分までに提出されたものは、その定例会で審議し、それ以降に提出されたものは、次の定例会で審議されます。
  9. 追加分の署名については、委員会審査日の前日(休日に当たる場合はその前日)までに提出されますと、追加人数を委員会において報告します。
  10. 請願(陳情)書の訂正は、本会議に付議される前なら、議長の承認を得てすることができます。また、取り下げについては、本会議に付議される前は議長の承認により、本会議に付議された後は本会議の許可を得てすることができます。いずれも請願の場合は、紹介議員を通じて行ってください。

質問:口頭陳述制度とは?

回答

口頭陳述制度とは、委員会での審査に際して、提出者から、請願・陳情の願意やその趣旨を説明したいという希望があれば、委員会の場で、その説明ができるという制度です。原則として、提出した請願・陳情が最初に審査される日に行うことができ、時間は5分程度です。陳述を希望される場合は、委員会の開会日の前日(休日に当たる場合はその前日)の正午までに、所定の用紙で申し込んでください。なお、署名簿に記載されている方は請願者(陳情)者とはなりませんので、委員会での口頭陳述はできません。

その他請願・陳情に対するお問い合わせは…

議事課

TEL 06-6489-6112

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このページに関するお問い合わせ

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