結婚したとき、離婚したとき、配偶者と死別したとき(国民年金)
印刷 ページ番号1002816 更新日 2023年3月27日
結婚したとき
姓が変わったとき
年金窓口での氏名変更は不要です。
なお、既に送付された納付書はそのまま利用できます。
結婚して、配偶者の扶養に入ったとき
配偶者が自営業などの場合と、会社員等の場合とで、手続きが違います。
配偶者が |
手続方法 |
備考 |
---|---|---|
第1号被保険者の場合 (自営業等の場合) |
特に手続きの必要はありません。 | |
第2号被保険者の場合 (会社員、公務員等の場合) |
第3号被保険者になる手続きを、配偶者の勤務先を通じて行います。この場合、市役所での手続きは必要ありません。 | 会社を退職して結婚する人で、退職してから結婚するまでに期間がある場合は、いったん国民年金の第1号被保険者となる届出が必要です。退職後14日以内に、マイナンバーカード(またはマイナンバーと本人確認できるもの)、年金手帳(基礎年金番号通知書)、厚生年金保険等資格喪失証明書または雇用保険被保険者離職票等を持参の上、市役所窓口で国民年金被保険者種別変更(第1号被保険者該当)届に記入し、手続きをしてください。 |
結婚しても、配偶者の扶養に入らないとき
特に手続きの必要はありません。
離婚したとき、配偶者と死別したとき
姓が変わったとき
年金窓口での氏名変更は不要です。
なお、既に送付された納付書はそのまま利用できます。
第3号被保険者であった人の場合
会社員の配偶者などで、第3号被保険者であった人は第1号被保険者になります。
マイナンバーカード(またはマイナンバーと本人確認できるもの)、年金手帳(基礎年金番号通知書)を持参の上、市役所窓口で国民年金被保険者関係届書(申出書)に記入し、手続きをしてください。
第1号被保険者であった人の場合
自営業者の配偶者などで、第1号被保険者であった人は、特に手続きの必要はありません。
離婚時の年金分割について
離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金保険の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるので、お早めに、尼崎年金事務所までご相談ください。
尼崎年金事務所 住所:尼崎市東難波町2丁目17番55号
電話番号:06-6482-4591
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 国保年金課(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
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ファクス番号:06-6489-6417
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