児童手当 令和6年度制度改正について

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印刷 ページ番号1037941 更新日 2024年5月1日

児童手当法の改正を含む子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案については、令和6年2月16日に閣議決定・国会へ提出され、現在審議中です。

詳細が決まり次第、このホームページでお知らせしますので、しばらくお待ちください。

 

制度の改正点

現在、国会で児童手当法の改正に向けて審議されています。

制度改正の内容(予定)は以下の通りです。

  • 所得制限の撤廃
  • 支給対象児童の高校生年代までの延長
  • 第3子以降の支給額の増加、及び第3子以降のカウント方法の変更
  • 支給が年3回から年6回(偶数月)への変更

児童手当法の改正を含む子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案が可決され、内閣の発表のとおり令和6年10月1日より施行された場合、改正後の初回の支給は令和6年12月予定です。

制度改正により申請が必要になる場合があります

申請が必要となる方の受付開始日、受付方法等については、詳細が決まり次第、「市報あまがさき」や「市ホームページ」でお知らせいたします。

このページに関するお問い合わせ

こども青少年局 こども福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6489-6349
ファクス番号:06-6482-3781