交通政策分科会の傍聴について

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印刷 ページ番号1033210 更新日 2023年3月1日

傍聴の手続き

会議の公開

会議は原則として公開としますが、内容によって非公開となる場合がありますので、あらかじめご了承願います。

傍聴人の定員

傍聴人の定員は原則10人とします。ただし、分科会長が認めた場合は、この限りではありません。 

傍聴の申出等

傍聴を希望される方は、会議の当日、会議開催時刻の30分前から15分前までに会議開催場所に参集し、傍聴受付簿に必要事項を記入してください。
なお、希望者が定員を超える時は、くじで傍聴人を決定することとなります。
傍聴人は、傍聴券を受け取り、所持してください。傍聴券を所持していない方は傍聴できません。

傍聴に関する注意事項等

傍聴するに当たっては、次の事項をお守りください。
違反した場合は、退場を命じる場合があります。
違反行為等で退場を命じられた場合及び非公開とされた案件が協議される場合は、速やかに会議室より退出してください。

<傍聴できない者>
(1) 凶器その他人に危害を加えるおそれがあるものを携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりその他これらに準ずるものを携帯している者
(4) はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットその他これらに準ずるものを着用し、又は装備している者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類又はラジオ、拡声器その他音声を発する機器を持ち込んでいる者
(6) 未就学児
(7) その他会議の進行を妨害し、若しくは人に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがあると分科会長が認める者

<傍聴者の守るべき事項>
(1) 静粛に議事を聴き、けん騒にわたる行為をしないこと。
(2) みだりに傍聴席を離れないこと。
(3) 議事の内容又は審議会の委員(当該分科会に属すべき審議会臨時委員及び専門委員並びに当該分科会に置かれる専属委員及び臨時委員を含む。以下同じ。)の発言に批判又は賛否の意を表明しないこと。
(4) 私語、談話、拍手等をしないこと。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) 携帯電話は使用せず、その電源を切ること。
(7) 分科会長又は事務局の職員の指示に従うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、会議の進行を妨害し、人に迷惑を及ぼし、又はその他会議の秩序を乱すような行為をしないこと。

また、分科会では写真・映像等の撮影および録音はできませんのでご了承願います。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市戦略推進担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館6階
電話番号:06-6489-6620
ファクス番号:06-6488-8883
メールアドレス: ama-toshisenryaku@city.amagasaki.hyogo.jp