特例郵便等投票(兵庫県議会議員尼崎市選挙区選挙)
印刷 ページ番号1033530 更新日 2023年2月28日
新型コロナウイルス感染症で宿泊療養や自宅療養をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。
特例郵便等投票の対象となる方
「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が、4月1日(土曜日)から4月9日(土曜日)まで(兵庫県議会議員尼崎市選挙区選挙告示日の翌日から投票日)の期間にかかると見込まれ、かつ、下記施設での登録をお済みの方は、特例郵便等投票ができます。
受診による陽性者の方 尼崎市陽性者登録センター (06-4795-5943)
自己検査による陽性者の方 兵庫県陽性者登録支援センター(078-371-2855)
「特定患者等」とは、新型コロナウイルス感染症の患者又は新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれのある者であって、次のいずれかに該当する者をいいます。
- 感染症法又は検疫法の規定による宿泊施設又は当該者の居宅から外出しないことの求め(外出自粛要請)を受けた者
- 検疫法の規定による隔離・停留の措置により宿泊施設内に収容されている者
ただし、濃厚接触者については特例郵便等投票はできませんので、感染予防行動を徹底した上で、期日前もしくは当日での投票所で投票してください。
手続の概要
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、4月5日(水曜日)午後5時まで(必着)に、尼崎市選挙管理委員会に特例郵便等投票請求書を提出してください。
提出方法は、郵送もしくは代理人の方による尼崎市選挙管理委員会への持参がありますが、郵便事情により到着が不明確になることを考え、できる限り代理人の方による尼崎市選挙管理委員会への持参をお選びください。
投票用紙等請求手順
- 投票用紙等請求の事前連絡(尼崎市選挙管理委員会に電話連絡)
- 投票用紙等の請求
- 特例郵便等投票(投票用紙への記入・郵送)
詳しくは以下の「投票用紙等の請求手続について・投票の手続について(総務省・厚生労働省)」をご覧ください。
「特例郵便等投票請求書」については以下に掲載しておりますので、印刷をしていただくことで入手することも可能です。
罰則
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)・詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
濃厚接触者の方の投票について
新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票はできません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館5階
電話番号:06-6489-6774
ファクス番号:06-6489-6767