公文書管理制度について

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印刷 ページ番号1030238 更新日 2024年3月7日

尼崎市公文書の管理等に関する条例

尼崎市公文書の管理等に関する条例(令和4年尼崎市条例第3号。以下「条例」という。)を令和4年3月9日に公布し、令和4年4月1日に施行しました。

条例は、市の諸活動や歴史的事実の記録である公文書が、市民共有の知的資源であるとの認識に立ち、歴史資料として重要な価値を有する公文書の適切な保存、利用等その他の公文書の適正な管理等を図ることにより、市政を適正かつ効率的に運営していくとともに、市政に関する市民の知る権利を尊重し、市の諸活動について現在及び将来の市民への説明責任を果たすことを目的として、公文書の管理等に関する基本的事項を定めています。

尼崎市公文書管理指針

条例第12条の規定に基づき、公文書を適正に管理するため、尼崎市公文書管理指針を次のとおり定めました。

特定歴史的公文書の利用請求制度

条例第14条の規定に基づき、尼崎市立歴史博物館が保存する歴史資料として重要な価値を有する公文書(特定歴史的公文書)を利用することができます。詳しくは、次のリンク先「特定歴史的公文書利用請求制度」をご覧ください。

公文書の管理状況の概要について

条例第9条第2項及び第30条の規定に基づき、令和4年度における公文書の管理状況及び特定歴史的公文書の保存・利用の状況の概要を次のとおり公表します。

公文書管理簿について

条例第7条第2項の規定に基づき、令和4年度(令和4年4月1日から令和5年5月31日まで)における各実施機関が作成した公文書管理簿を公表します。

公文書管理簿に掲載する簿冊についてお尋ねがある場合は、当該簿冊を管理している所管課(「文書管理者」項目に記載する所管課)に直接お問い合わせ下さい。

条例の制定に至る経緯

公文書の管理に関する条例の制定その他の公文書の適正な管理のあり方に関する事項を調査審議させるため、令和2年12月に設置した「尼崎市公文書管理制度審議会」(以下「審議会」という。)において、令和3年2月から同年10月にかけて本市の公文書管理制度のあり方について審議が行われました。

条例は、審議会からの答申を踏まえて制定しています。

審議会は、令和4年4月1日に廃止していますが、審議会の機能は条例第31条の規定に基づく「尼崎市公文書管理委員会」に継承されています。

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このページに関するお問い合わせ

総務局 行政マネジメント部 公文書管理担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館1階
電話番号:06-6489-6171
ファクス番号:06-6489-6837
メールアドレス:ama-bunsyokokai@city.amagasaki.hyogo.jp