【地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援】変更・休止・廃止・再開の届出について

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1009245 更新日 2020年4月1日

変更届

指定に係る事項のうち、変更があったときに届け出なければならないものについては、当該変更のあった日から10日以内に届け出てください。
変更届出書及びその添付書類については、「【地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援】指定に係る各種様式」のページからダウンロードしてください。

なお、事業の種類によっては、老人福祉法の届出、変更事項によっては業務管理体制の届出が必要となる場合があります。
それぞれ、「老人福祉法に基づく届出について」「介護保険サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出について」のページを必ずご確認ください。

廃止届・休止届

事業を廃止又は休止しようとするときは、廃止又は休止の1月前までに届け出てください。
なお、事業の種類によっては、老人福祉法の届出が必要となる場合がありますので、以下の「関連情報」にある「老人福祉法に基づく届出について」のページを必ずご確認ください。

また、事業所数が減ったことで、整備する業務管理体制に変更が生じた場合に限り、業務管理体制の届出も必要となります。該当する事業者は、以下の「関連情報」にある「介護保険サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出について」のページをご確認ください。

再開届

事業を再開したときは、再開した日から10日以内に届け出てください。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp