テイクアウト・デリバリー等促進支援事業【申請の受付は終了しました】
令和2年8月31日をもって、申請書の受付は終了しました。
補助金交付決定通知書を受け取られた方で、
まだ補助金請求書等を、提出されていない方は、
お早めに地域産業課まで、郵送もしくはご持参にて、ご提出ください。
(補助金請求書(第5号様式)は、メールやファクスではお受けできません。
その他の請求時に必要な書類(補助事業実績報告書(第5号様式の2)や収支決算書(第5号様式の3)、
口座確認書類、購入された経費の領収書などは、メールやファクスでもお受けできます。)
市内飲食店のテイクアウト・デリバリーの促進支援を実施します
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、外出自粛要請による、市内飲食店のテイクアウトやデリバリー等を新たに開始または事業拡充に取り組む事業者等に対して、事業の経費に係る補助を実施します。
また、継続して市内の飲食店を支援していくため、テイクアウトやデリバリー等を行う飲食店を市ホームページ等を活用し、情報発信を行ってまいります。
各店舗の情報は、「テイクアウト・デリバリーサービスの活用について」のページをご覧ください。
対象者
- 法人の場合は、市内に本社及び店舗(飲食店等)を有すること。個人事業者の場合は、市内に店舗(飲食店等)を有すること。
- (社)日本フランチャイズチェーン協会に加盟している事業者でないこと。
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。(個人事業主含む)
- テイクアウト又はデリバリー、インターネット販売、移動販売事業等を行うために食品衛生法などに基づく営業許可を受けている事業者であること。
- 令和2年4月1日以降に、テイクアウト、デリバリー、インターネット販売、移動販売事業等を創業又は拡充した事業者であること。
- 市税を滞納していない事業者であること。
- SDGs地域ポイント制度の利用可能店舗に登録すること。
- HP等の広報に協力していただける事業者であること。
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがない事業者であること。
補助率
補助対象経費の10分の10以内
補助限度額
10万円(税抜き・千円未満切り捨て)
対象経費
テイクアウト、デリバリー、インターネット販売、移動販売事業等の創業及び拡充にあたり必要となる初期費用が対象です。
今後、購入予定のもので領収書がない経費については、見積書でも申請できます。
(※ただし、令和2年4月1日以降、令和2年8月31日までに支出した経費が対象です。)
また、兵庫県のテイクアウト支援事業に申請されたお店であっても、兵庫県に提出した領収書と異なる領収書であれば、このテイクアウト・デリバリー等促進支援事業に申請することは可能です。
<例>
- テイクアウト用の容器・箸の購入費
- 宅配業者との契約に係る経費
- チラシ・ホームページ作成費
- デリバリーに必要な自転車の購入費やリース代
- 本事業の展開に向けた専門家相談、コンサルティング関連経費 等
申請期間及び方法について
申請期間
令和2年5月15日~令和2年8月31日
申請方法
原則、郵送または電子メールで受付します。
ページの一番下に記載の尼崎市地域産業課へ送付願います。
<ご注意ください>
以下のとおり、申請書に添付する「市税に未納の税額がないことの証明」について変更がありますので、ご確認をお願いします。
・法人及び市内で課税されている個人事業主は別紙、誓約書をもって「市税に未納の税額がないことの証明」に代えることができます。
・市外で課税されている個人事業主の場合は、「市税に未納の税額がないことの証明」の添付が必要です。
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補助金交付申請書等(第1号様式他) (Word 70.0KB)
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補助金交付変更申請書(第3号様式) (Word 51.0KB)
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補助金請求書等(第5号様式他) (Word 72.5KB)
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記入例(交付申請書等) (PDF 246.8KB)
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記入例(請求書等) (PDF 210.4KB)
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申請から交付までの流れ (PDF 98.5KB)
SDGs地域ポイント制度とは
ご注意ください
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このページに関するお問い合わせ
経済環境局 経済部 地域産業課
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル3階
電話番号:06-6430-9750
ファクス番号:06-6430-7655
メールアドレス:ama-sangyou@city.amagasaki.hyogo.jp